■取消自判を債務名義とした債権執行の申立
いつも勉強させていただいております。
当方、1審勝訴し、控訴をされて判決待ちですが、強制執行停止決定が出ており、判決後の対応によっては、強制執行停止決定の担保に対して、差押え転付命令の申立てをし供託金の取り戻しを考えています。
債権執行及び転付命令の申立てをする際に、執行力のある債務名義が必要になりますが、
1.控訴棄却の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正 本も一緒に提出する。
2.取消自判の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正 本は提出しない。
この考え方でよろしいのでしょうか?
ご教示ください。
12/25 11:55 1.控訴棄却の場合は,1審の判決が債務名義になりますので...
1.控訴棄却の場合は,1審の判決が債務名義になりますので,1審判決に執行文付与をしてもらい,執行裁判所には,1審判決のみを提出する。
2.取消自判の場合は,トピ主さんのおっしゃるとおりです。
なお,送達証明書をお忘れなく(1では,1審判決の送達証明書,2では,控訴審判決の送達証明書が必要です。)
12/25 15:26 ID:ec917554f850様 ありがとうございます。 自分でも...
ID:ec917554f850様
ありがとうございます。
自分でも六法で調べてみたりしたのですが、債務名義の内容等しか見つけることが出来ず、本当に助かりました。
送達証明の記載までありがとうございます。
判決までに、予想できることを調べておき、書式を整えて提出出来るようにしておきます。
本当にありがとうございました。