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取消自判を債務名義とした債権執行の申立

2012/12/21 16:36
gyannba2(ID:c948f45ec6cd)

いつも勉強させていただいております。

当方、1審勝訴し、控訴をされて判決待ちですが、強制執行停止決定が出ており、判決後の対応によっては、強制執行停止決定の担保に対して、差押え転付命令の申立てをし供託金の取り戻しを考えています。

債権執行及び転付命令の申立てをする際に、執行力のある債務名義が必要になりますが、

1.控訴棄却の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正  本も一緒に提出する。

2.取消自判の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正  本は提出しない。

この考え方でよろしいのでしょうか?

ご教示ください。



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12/25 11:55 1.控訴棄却の場合は,1審の判決が債務名義になりますので...

◆ 匿名2012/12/25 11:55(ID:ec917554f850)

1.控訴棄却の場合は,1審の判決が債務名義になりますので,1審判決に執行文付与をしてもらい,執行裁判所には,1審判決のみを提出する。

2.取消自判の場合は,トピ主さんのおっしゃるとおりです。

なお,送達証明書をお忘れなく(1では,1審判決の送達証明書,2では,控訴審判決の送達証明書が必要です。)

12/25 15:26 ID:ec917554f850様 ありがとうございます。 自分でも...

◆ トピ主です。2012/12/25 15:26(ID:c948f45ec6cd)

ID:ec917554f850様

ありがとうございます。

自分でも六法で調べてみたりしたのですが、債務名義の内容等しか見つけることが出来ず、本当に助かりました。

送達証明の記載までありがとうございます。

判決までに、予想できることを調べておき、書式を整えて提出出来るようにしておきます。

本当にありがとうございました。



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