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公示送達による判決確定日

2013/1/7 16:36
匿名(ID:2daffcb7a26c)

いつも勉強させていただいてます。

民事事件において、公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。
書記官に確認すると、先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、後は計算して下さい、と言われたのですが、
今回の場合は、19日から数えて末日が1月1日になるので、確定日は1月2日ですが、1月2日も末日には除外されるので、確定日は1月4日になるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。

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1/10 11:11 ID:beac79643e61様 ありがとうございます。 2回目の...

◆ gyannba22013/1/10 11:11(ID:5dc30d28e1c4)

ID:beac79643e61様

ありがとうございます。

2回目の公示送達は、職権でなされるとのこと確認しました。

掲示が、12/26日の場合、送達日が12/27日というのは、上記民事訴訟法のどこの文言になるのでしょうか?(上記を参考に六法を見てみましたがわかりませんでした)

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

1/10 11:28 民訴法112条1項但書

◆ 匿名2013/1/10 11:28(ID:4386189b1e46)

民訴法112条1項但書

1/10 11:41 ID:4386189b1e46様 ありがとうございます。 六法をきち...

◆ gyannba22013/1/10 11:41(ID:5dc30d28e1c4)

ID:4386189b1e46様

ありがとうございます。
六法をきちんと読めていなかったようです。
理解できました。

いろいろ、ありがとうございました。

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