■公示送達による判決確定日
いつも勉強させていただいてます。
民事事件において、公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。
書記官に確認すると、先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、後は計算して下さい、と言われたのですが、
今回の場合は、19日から数えて末日が1月1日になるので、確定日は1月2日ですが、1月2日も末日には除外されるので、確定日は1月4日になるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。
1/10 11:11 ID:beac79643e61様 ありがとうございます。 2回目の...
ID:beac79643e61様
ありがとうございます。
2回目の公示送達は、職権でなされるとのこと確認しました。
掲示が、12/26日の場合、送達日が12/27日というのは、上記民事訴訟法のどこの文言になるのでしょうか?(上記を参考に六法を見てみましたがわかりませんでした)
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
1/10 11:28 民訴法112条1項但書
民訴法112条1項但書
1/10 11:41 ID:4386189b1e46様 ありがとうございます。 六法をきち...
ID:4386189b1e46様
ありがとうございます。
六法をきちんと読めていなかったようです。
理解できました。
いろいろ、ありがとうございました。