■破産申立時の電気料金について
こんばんは。いつも勉強させてもらっております。
破産申立時の電気料金の滞納について、不明な点があり、こちらで質問させていただきます。
破産申立(おそらくドウハイ事案)の債権者の中に、電力会社があります。これは、依頼者が、以前住んでいた寮の電気料金を、4000円程滞納していたとのことで、破産申立の際に、電力会社も債権者に入れるよう、弁護士より指示がありました。また、依頼者は、現在別のアパートに転居しています。しかし、現在も転居先のアパートで、同電力会社から電気の供給を受けています。今のところ、電気を止められたりはしていません。電力会社の担当者は、転居し、滞納はあるものの、契約は継続して電気を供給していると言っていました。
そこで、以下の事項について、皆様のご意見をお聞かせください。
① 電気の供給などの、継続中の取引については、破産開始決定前の滞納分は破 産債権となり、破産開始決定後は財団債権となるらしいのですが、財団債権に なった場合は、その後料金を支払わないといけませんよね?それは、滞納分の 4000円を含めた金額を支払っていくという認識でよいのでしょうか。
② 電力会社側から、1月15日以降、電気を止めるかもしれません。といわれ ています。おそらく、開始決定は間に合わないと思慮されます。
電気が止まってしまうと、依頼者の生活に支障をきたすので、それだけは 避けたいと思っているのですが、何か対策はありますか?
以上の2点です。書籍で調べましたが解決できず、こちらで質問させていただきました。文章内で意味不明なことがあるかもしれませんが、皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
1/9 13:28 1 破産法55条の規定がありますので、破産手続が開始すれ...
1 破産法55条の規定がありますので、破産手続が開始すれば、破産債権となる部分の滞納分の支払いがなくても、電力会社は電気の供給を止めることができません。
したがって、財団債権部分(これも破産手続き開始後の部分だけではないので、破産法の規定を確認してくださいね)は支払う必要がありますが、破産債権部分は少なくとも破産手続き中(免責手続き中も含む)は支払う必要がなく、破産手続き及び免責手続きが終了し、免責不許可になったときに、破産債権部分を支払う必要がでてくると思います。
2 電気の供給停止を避ける方法は
① 電力会社にお願いして、承諾を得る
② 誰かに支払って貰う
③ 早急に破産申立をして、破産手続き開始決定を受けるか、保全処分を得る
くらいです。
3 なお、生活に支障があるなら、自ら払ってもそれが免責不許可にならないこともあると思いますが、こればかりは、他の債権とのかねあいや、裁判官の評価にもよりますから、もし、自ら支払って偏頗弁済になるようであれば、弁護士さんと慎重に検討して下さい。
1/10 12:11 お!お! おかえりなさい。
お!お!
おかえりなさい。