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請求異議請求事件確定後の債権執行の取り扱い

2013/1/15 20:52
しば(ID:03f8a266c962)

お世話になります。

おわかりになる方がいれば教えていただきたいのですが、請求異議請求事件の判決がこの度確定しまして、今後はその判決と確定証明をもって取り下げられていない昔の債権執行が無効となるのを証明し、供託金の支払委託の上申を裁判所に提出する予定なのですが、わからないのが債権執行の取り扱いです。

考え方が正しいかどうかがわからないのですが、昔の債権執行で使用されている債務名義が、請求意義請求事件の確定により執行力が排除され(民事執行法第35条)、その債権執行は当然「無効」となる、という認識でいいのでしょうか。

現在、上申書を作成中なのですが、この部分の文言をどうしようかを悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

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1/16 12:26 民事執行法40条1項は「前条第一項第一号から第六号までに掲...

◆ 富士山2013/1/16 12:26(ID:226da01acd83)

民事執行法40条1項は「前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。」としています。
そして、請求異議の確定判決は民事執行法39条1項1号の「債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本」に該当します。

したがって、請求異議請求事件の確定により執行力が排除され(民事執行法第35条)、その債権執行は当然「無効」となるのではなく、当該判決正本が執行裁判所に提出されたときに、執行裁判所が既になされた執行処分を取り消すことになるということです。

この点の条文を引用して上申書を作成されてはいかがでしょうか。

1/25 11:48 富士山さま ご返事が遅くなり、申し訳ありません。 無効...

◆ しば2013/1/25 11:48(ID:03f8a266c962)

富士山さま
ご返事が遅くなり、申し訳ありません。

無効ではなくて、執行裁判所が取り消さなければならないのですね。
もっと条文を読み込まないといけなかったですね。

ありがとうございました。

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