■東京地裁への破産申し立て
今月より東京の法律事務所で働きはじめたものです。
以前、東京地裁には、東京だけでなく、神奈川、さいたま、千葉に住所がある人も、同廃、管財問わず、破産の申し立てをできると聞きました。
この運用は現在も変わっていないのでしょうか?
また、破産法には、住所地の裁判所だけが管轄と書いてあるのに、こういった特例が認められているのはなぜなのでしょうか。
よろしくおねがいします。
1/20 17:28 東京でないので後半のみ…
>破産法には、住所地の裁判所だけが管轄と書いてあるのに、こういった特例が認められているのはなぜ
詳しくは法律事務職員全国研修センター発行の「法律事務職員実務講座応用編Ⅲ」32頁に書いてあるのですが、簡単にいいますと、実務上の例外的取扱いであり、「弁護士は法律の専門家なのだから、当然管轄についてもわかっているでしょう。ですから弁護士が代理人となって破産申立するなら事実上、管轄の審査を行わずに受付します」ということのようです。
でも今の管轄がどうなっているかは、かなり厳しくなったと聞いているので…。
土日は掲示板を見ている人がほとんどいなかったり、職場パソコンと自宅パソコンでIDが違ったりすると面倒なのでレスが少ないと思います。明日までしばし待たれよ…。
1/20 19:51 4年ほど前に東京地裁に申し立てをした経験があるという依頼者...
4年ほど前に東京地裁に申し立てをした経験があるという依頼者から「申立書を突っ返された」という事実を聞き取りました。
当時、住民票が東京都内になかったそうです。
ダメ元で申し立てをしてもらったそうですが、本当にダメだったとか。
やはり住民票管轄の地裁に申立てをするのが無難だと思われます。