■遺産確認訴訟
皆様お疲れ様です。
先日、遺産分割調停を申立てましたが、遺産の範囲に争いがあるため、民訴で遺産確認訴訟をしてからという流れになりました。
当事者は相続人になりますが、被相続人との繋がりとして戸籍謄本を取り付けることになったはいいのですが、遺産分割の場合は被相続人の出生からだったり、他に相続人となる人が居ないかなどで、かなり細かく取り付けますよね。
でも、民訴の場合、とりあえず繋がりが分かればいいというぐらいでしょうか。それとも同様に取り付けるべきなのでしょうか。
また、原告、被告の現在の戸籍も必要でしょうか。
初めての手続なので、どなたかご教示くださると幸いです。
2/8 10:36 遺産確認訴訟
私もやったことはないので,わかりませんが,提出予定の裁判所に確認してみるのが一番確実で早いのではないでしょうか。
弁には,自分で調べてから裁判所に聞けとよく言われますが,手続き的なことは裁判所が一番分かると思いますので。
2/8 10:49 ミニー様有難うございます。 そうなんです。 自分で調べて...
ミニー様有難うございます。
そうなんです。
自分で調べてはみたのですが、添付書類の類のことまでは書いてなくて。
裁判所に聞くのが一番ですね。
2/9 13:12 この手の問題を考えるときは、目的が何かを考えることです。 ...
この手の問題を考えるときは、目的が何かを考えることです。
この場合は、遺産の範囲が問題ですから、相続人全員(確定的な)を相手にする必要があります。
したがって、相続人の確定に必要十分な戸籍を提出する必要があります。
確かに、相続では非のみ説(相続人の確定は抗弁事由であり、相続人であることを示せばよいという説)が研修所の通説という言われています。したがって、全ての戸籍を出さなくても、裁判としては成り立つ可能性もあります。
しかし、相続人全員に対して同裁判が確定していないと確定していない相続人との関係で別訴が必要になってしまうので、裁判が成り立っても無用の手間、費用がかかることとなります。
2/9 14:48 遺産確認の訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、...
遺産確認の訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟です(最判平成元年3月28日)。
したがって、依頼者を原告、依頼者以外の相続人全員を被告として、相続人全員が判明する戸籍を添付する必要があります。
裁判所が相続人が脱漏していることに気づけば、補正を求めるでしょう。脱漏したまま補正しないと却下されます。
2/10 16:46 失礼しました。ありがとうございました。
失礼しました。ありがとうございました。
2/13 15:49 添付書類のことですが、 相続関係の戸籍をすべて取り寄せ...
添付書類のことですが、
相続関係の戸籍をすべて取り寄せるとなると、結構な金額になりますよね。
競売申立てのときに、債権者代位登記を併せてするような場合、競売部に、戸籍関係の書類一時使用の許可を得て、法務局へは、原本とコピーを提出、原本還付してもらって、競売部へ戸籍の原本を戻すということができます。
家裁でも、コピー提出して原本還付してもらえる場合もあるようですし、家裁での事件継続中ということもあるので、両方のの書記官に相談してみてはいかがですか?
2/18 12:06 遺産分割調停出したんなら、とりあえず、そのときつけた戸籍...
遺産分割調停出したんなら、とりあえず、そのときつけた戸籍を写しで出すかな。
添付書類でなく、証拠で出すかな。
あとは、文句言われたらそのとき対応。
いま、家裁に原本返して、って言うのはさすがに難しいかもですね。
でも、これから出すときは、そういう出し方もありえますね。
勉強になりました。
2/27 15:59 その後
ごめんなさい。
調停事件は結局のところ取り下げています。
先日、遺産確認事件提訴しました。
相続人だと分かる範囲での戸籍で何も言われませんでした。
ありがとうございました。