■損害賠償請求(交通事故)の計算方法について
現在,損害賠償額について示談(対 損保会社)交渉中¥です。
「治療費」の項目について ご存知の方がいらっしゃったらご教示下さいませ。
治療費が100万円(仮定)かかりました。
健保組合へ求償権60万円(実際の治療費の約6割でした)が発生しています。
こちらには過失割合が20%あります。
3人の子供を育児中,兼業主婦です。
相手方の計算書「治療費」の項目の算定方法は
100万円-60万円=「40万円」となっており,
以下「慰謝料」「逸失利益」諸々の合計額から,最後に20%(過失割合)を控除した額で示談請求してきました。
当方としてましては,「治療費」はあくまで健保組合求償60万円を含め
実際にかかったすべての治療費「100万円」で計上したいところです。
※そちらのほうが,諸々の合計額から20%を控除した額が大きいのです。
損保対応と,弁護士基準とでは この「治療費」計上方法に違いがあるのでしょうか。
ちなみに休業損害については,損保側は実際の年収を基に計上してきましたが,
弁護士会基準では 『兼業主婦の場合は,全年齢女子と実収入の高い方を採用する』とハッキリ緑色の冊子に記載があります。
2/15 18:34 事務員が考えるような話ではなさそうな気がしますが… とり...
事務員が考えるような話ではなさそうな気がしますが…
とりあえず、保険会社は目一杯自分に有利な計算方法で提示してくるし、こちらはこちらで被害者側にもっとも有利な方法で計算するのが普通と思うので、最終的な落とし所がどうなるかはともかく、保険会社の言っていることを額面どおりに受けとる必要はないかと。それは相手が保険会社の場合に限りませんが。
あと、もし治療費がその程度の額なら、自賠責の被害者請求をされていないなら、それをした後で、保険会社と交渉するというのも検討の余地ありのように思います。
自賠責は被害者側の過失についてはゆるやかですし、まずは治療費から支払いますから。
もちろん事案や依頼者の希望等によりますし、先生がご判断されることですが。
2/16 9:51 ありがとうございます。 交通事故の損害賠償の計算は まず...
ありがとうございます。
交通事故の損害賠償の計算は まず事務員がしております(汗)
そこへ 後から弁護士が修正にかかります。
被害者請求も こちらが書類を揃えて自賠責へ提出しました。
過失相殺については 任意保険会社が請求しているもので
事故の状況上、そこは争えないかなと思います。
健保の求償権について イマイチ分からず
弁護士からも調べるよう指示があったんですが、
緑の本、赤い本にも明示されていなくて。
そうなんですね。
こちらに有利なように考えてよさそうですね!
あとでわかったのですが、
治療費を「100万円」として、最後に「既払額100万円」で控除した場合と
治療費「40万円」、最後に「既払額40万円」で控除したほうが
もらえる金額が多いんですよね。
難しいです。。。
2/16 13:55 赤い本2012上巻、197ページ 「損害額から保険給付額を引いた...
赤い本2012上巻、197ページ
「損害額から保険給付額を引いた額に対して過失相殺する」とあります。
つまり、100万円を計上すると過失相殺前に60万円を差し引く。結局、このことは治療費として40万円計上し、過失相殺したのち40万円を差し引くことを意味しています。
2/18 9:33 ありがとうございます!!
匿名さま ありがとうございます!
確かに書いてありますね!
相談してよかったです、ありがとうございました。
これを基に計算して、弁護士に報告してみることにします。