■2度目の破産申立について
いつも参考にさせて頂いています。
前回の破産から7年経過しておらず、債権者から異議が出れば
免責を許可しないと裁判所から言われました。
もし、このまま取下げをせず、異議が出て免責が許可されなかった場合、7年の起算は、今回の破産の決定日から起算されるのでしょうか。
それとも、前回の破産の免責日でいいのでしょうか。
弁護士に調べといてと言われたのですが、見当たらなくて困っています。
どなたかご教示よろしくお願いします。
3/28 14:08 免責不許可事由-7年以内の再免責申立(252条1項10号) 起...
免責不許可事由-7年以内の再免責申立(252条1項10号)
起算日は、前回の免責許可決定の確定の日
3/28 14:35 起算日は前回の免責許可決定の確定の日ですが、一度開始決定...
起算日は前回の免責許可決定の確定の日ですが、一度開始決定がでた債権については再度の破産申し立てはできなかったと思います。
3/28 14:57 開始決定が出たら、破産の申立自体は、取下げ出来ません。
開始決定が出たら、破産の申立自体は、取下げ出来ません。
3/28 15:53 念のためですが、破産開始決定後は、破産申立自体は取り下げ...
念のためですが、破産開始決定後は、破産申立自体は取り下げできませんが、免責許可申立の取り下げは可能です。
免責を伴わなくても自己破産をする意義があったのか、という気はしますが。