■個人再生における自動車のローン契約の保証債務
小規模個人再生を申立予定です。
申立人は、A会社が購入した自動車のローン(Bファイナンス)の保証人です。
A会社は弁済を滞っていますし、今後も支払うことはないと思われます。
この場合、
保証債務として残債務全額でBファイナンスを債権者一覧表に載せることになると思うのですが、同時に別除権付債権にもなるのでしょうか。
Bファイナンスがどういう方針なのか、分からないのですが
そもそも別除権付債権かもしれないという認識すらなかったので。
ただ単に他の債権者と同じように、一覧表に載せておくだけで事足りるという認識でしたが、実際はどうなのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
3/28 21:18 Bファイナンスが所有権留保していて、 A会社が弁済を滞って...
Bファイナンスが所有権留保していて、
A会社が弁済を滞ってけっこう経ってるなら、
既に別除権が行使されている可能性はないでしょうか?
まずはBファイナンスに、
所有権留保の有無の確認、
別除権行使がなされているかどうかの確認、
なされていないなら行使の意思があるかどうかの確認が必要だと思います。
所有権が留保されており、申立てまでに行使がなされていないなら、
おっしゃるように別除権付債権となると思います。
3/29 9:14 一般債権(残債記載するだけ)でOKです
一般債権(残債記載するだけ)でOKです
3/29 10:17 自動車の使用者が主債務者たる会社であれば、保証人は物上保...
自動車の使用者が主債務者たる会社であれば、保証人は物上保証人ではないから、本件申立人の債権者としてのBファイナンスは、別除権付債権者にはならない。
Bファイナンスが別除権者となるのは、自動車使用者が会社で、かつ、会社が破産申立している場合にその会社の破産債権者として。
で、OKですか?
3/29 10:44 申立人が主債務者であり、自己所有物にを担保にしている場合...
申立人が主債務者であり、自己所有物にを担保にしている場合のみ、別除権付き債権になります。
3/29 15:19 ご回答ありがとうございます。 自動車の使用者は主債務者...
ご回答ありがとうございます。
自動車の使用者は主債務者たるA会社です。
そのA会社がごく最近支払いを滞ったため、保証人たる申立人に請求が来ています。
今回、申立人はあくまで保証人でしかないので、Bファイナンスは別除権付債権者ではなく、その他の債権者と同じ扱いでいいということですね。
良かったです。
申立人が主債務者の時だけ、車のローン債権者が、別除権付債権者になるんですね。勉強不足で知りませんでした。
ありがとうございました。
3/29 15:34 もう一つ質問です。
すいません。
一つだけいいでしょうか?
A会社が滞納していて、今後支払うことは困難だと思われるので、自動車は売却されるかと思います。
個人再生の開始決定までに、自動車が売却されるのであれば、その分をBファイナンスの債権額から控除出来ると思います(そのために異議留保しておく)。
ただ、開始決定までに売却されずに、開始決定後に売却されたとしても、債権額は減らない=そのままの債権額で再生計画を作成するという考えで間違えてないでしょうか?
売却するのであれば、Bファイナンスとしては、開始決定後に売却した方が得ということですよね?
すみません。何度も。
またご教示いただければ幸いです。
3/31 11:01 民事再生法第88条をご確認ください。 疑問は解消すると思...
民事再生法第88条をご確認ください。
疑問は解消すると思います。
10/20 16:26 役に立つスレあげ
役に立つスレあげ
10/20 22:46 役に立つスレあげ
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10/21 10:46 (別除権者の手続参加) 第八十八条 別除権者は、当該別...
(別除権者の手続参加)
第八十八条 別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部について、再生債権者として、その権利を行うことを妨げない。
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車の売却の時期の損得は一概ではないと思います。車なんて、毎日どんどん価値はさがってるので、売る方は少しでも早くしたいと思うと思います。
10/22 11:53 >ただ、開始決定までに売却されずに、開始決定後に売却され...
>ただ、開始決定までに売却されずに、開始決定後に売却されたとしても、債権額は減らない=そのままの債権額で再生計画を作成するという考えで間違えてないでしょうか?
契約書の懈怠条項で、連帯保証人が破産・再生申立した場合に期限の利益を喪失することになっている場合にはどうなるでしょうか?