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債権差押の第三債務者からの振込口座

2013/4/4 10:02
むらまつたかし(ID:f527008ae1e2)

養育費の未払いがある為,債権差押命令の申立てをし,債権差押命令が出ました。
お給料の差押えをしたのですが,第三債務者から振込まれる口座は,申立人(債権者)の口座でないと駄目でしょうか?
申立人代理人弁護士の口座でも問題はないでしょうか?

基本的なご質問になりますが,皆様のご参考意見をよろしくお願い致します。

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4/4 10:27 取立届の関係から

◆ 匿名2013/4/4 10:27(ID:f6ba40f1366b)

取立届を裁判所に提出する関係から(申立人が代理人に入金の都度連絡してくれることが確実なら良いのですが、忘れてしまったということもよくあります。数年後債権執行部から「取り立てていないなら取り下げてください」と連絡がきたことが…)、できれば申立人代理人の預かり口座とか、申立人代理人の口座を作って振り込んでもらったほうが良いように思います。
(法テラス関係だと(当地(地方です)では、直接申立人の口座に全額入れたい場合はあらかじめ上申が必要だったりしますし、一度振り込まれた金額からお金を出すことを債権者側としてはあまりいい気がしないこともあります)。
申立人とよく話し合うことが必要かと思います。

4/4 10:38 東京地裁+みどりの銀行の場合。 決定正本に代理人弁護士の...

◆ 匿名2013/4/4 10:38(ID:54a9b4ee4002)

東京地裁+みどりの銀行の場合。
決定正本に代理人弁護士の名前が載っているためか、必要書類があれば、申立人代理人弁護士の口座でも問題なかったです。
ただ、金融機関によって手続方法が違うので、私は窓口に行って必要書類を確認しました。
弁護士会の印鑑証明とか、取りに行ったこともあります。

4/4 11:19 早速のご投稿ありがとうございます!

◆ 村松隆史2013/4/4 11:19(ID:f527008ae1e2)

匿名様,ご投稿ありがとうございます。
内容を拝見させて頂きました。
代理人弁護士の口座で問題はなさそうとの事でしたが,念の為,銀行には確認を取ってみます。
そして,申立人(依頼人)ともよく話し合う事と致します。
とても参考になりました。
本当に,ありがとうございました。

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