■破産管財人報酬に対する源泉徴収【個人(非事業者)の場合】
法人及び個人事業者破産の事件で、管財人報酬を支払う場合源泉徴収をしているのですが、個人(非事業者)の場合はどのようにしていらっしゃいますか?
『破産実務Q&A200問』という書籍の、Q188 破産管財人報酬等の税務処理 の頁に、
個人(非事業者)の場合、所得税法204条2項2号は、給与等の支払いをする個人事業者以外の個人から報酬等が支払われる場合には源泉徴収を要しないとしていることから、源泉徴収義務を負わないとする考え方が有力で、実務の取り扱いであると思われるが、最二小判平23.1.14(ただしこの判例は法人破産のケース)では、「支払いをする者」を破産者ではなく、破産管財人自身であるとしているので、破産者が個人(非事業者)の場合でも源泉徴収義務を負うとの議論が生ずる余地がある。
というようなことが書かれています。
皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。
4/9 10:36 うちでは(東京です)個人の管財事件も源泉してます。 事務...
うちでは(東京です)個人の管財事件も源泉してます。
事務所所在地の管轄の税務署に納めています。
事務所の先生たちが話し合って決めた方針で、これまで何件もそのように処理してきました。
が、先日そのうちの1件について、税務署から弁護士に「これは不適切なので返金したい」と連絡がありました。
それでどうなったのかは聞かなかったのですが・・・。
少なくとも、今後は源泉するなという指示はないので、そのままになっているのだと思います。
4/9 14:07 税務署(田舎です。)の方から、運用が決まるまで、源泉をし...
税務署(田舎です。)の方から、運用が決まるまで、源泉をして下さい、と言われました。
源泉の必要がない場合は、還付の手続きを取ることができるけれど、源泉が必要となった場合に、源泉の手続きをしてなければ、延滞税と合わせて請求することになるから、という理由です。
4/10 14:05 うちでは、非事業者の個人の管財報酬については、今のところ...
うちでは、非事業者の個人の管財報酬については、今のところ源泉徴収はしていません。
なお、先の回答者さんと異なり、うちでは
破産者の所在地を納税地として納税しています。
法人とその代表者など、同時に処理しても取り扱いが異なることもあることになりますが、今のところ税務署から何かいわれたことはありません。
4/11 9:53 最初の書込みの者ですが、 うちでも法人の場合は法人の所在...
最初の書込みの者ですが、
うちでも法人の場合は法人の所在地の税務署に納めています。
個人は事業者も非事業者も、うちの事務所を納税地としています。
4/11 17:41 うちでは、法人は法人所在地の税務署に納付。 個人の事業者...
うちでは、法人は法人所在地の税務署に納付。
個人の事業者は、個人の納税住所地の税務署に納付。
個人の非事業者の場合ですが、弁護士法人の場合には納付しておいた方がよくて、法人でなければ納付しなくていいですよ、と税務署で教えてもらいました。
4/15 13:00 皆様 トピ主です。 ご回答いただきまして誠にありがとう...
皆様
トピ主です。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
色んなケースがあるんですね。。。
参考にさせていただきます!