■過払金→自由財産拡張→破産者に返還するタイミング
上記の件で、相談させていただきました。
・過払金・・・約340万円
▲過払金返還に係る弁護士費用(報酬含む)・・・約100万円
▲破産申立費用・・・35万円
▲管財予納金・・・約21万円
上記残金・・・約184万円
※うち99万円を自由財産拡張申立の予定です。
過払金はすべて回収済みです。
しかし依頼者は現在、生活保護受給中。
本来なら自由財産拡張して依頼者に返還しても、生活保護に返還されるところなのですが、9月には保護が切れる予定とのことなのです。
6月頃 管財申立をし(自由財産拡張申立ふくむ)
上記自由財産は どのタイミングで 誰が(申立代理弁護士?管財人?)
依頼者に自由財産を返還するのでしょうか?
依頼者の我が儘であることは承知ですが、なんとか依頼者の手元に残したいと思っています~保護が外れてからの返還。
ちなみに、上記弁護士費用(過払返還と破産申立)は高いでしょうか(汗)。
裁判所に少し上記の件で相談したところ
「弁護士費用が高くないですか? 裁判所が¥認めないかもしれません」と
言われてしまいました。
よろしくお願いします。
5/14 13:45 回収の方法はどんなものです? 340万円X0.2=68万円 ...
回収の方法はどんなものです?
340万円X0.2=68万円
340万円0.3=102万円
過払い金については、任意なら回収の額の2割で、68万円くらいです。
裁判の手間があったものは3割をいただくので、全部訴訟なら102万円いただいても良いと思います。ので、その100万も少しおまけしてる。
ことになります。と思います。
5/14 14:25 コメントありがとうございます。 着手金・・・20,00...
コメントありがとうございます。
着手金・・・20,000円
減額報酬・・・減額額の10%
和解報酬・・・和解額の20%
いずれも消費税別
※減額報酬は 過払金が発生し和解した場合でも 約定請求額の10%頂いています。
どうなんでしょうか・・・
5/14 14:42 減額差益と着手金を受け取ってる。 ところもあると思いま...
減額差益と着手金を受け取ってる。
ところもあると思います。
本来、報酬の受け取り方は自由で良いと思います。
が、少なくとも裁判所への「請求の根拠として説明できる(聞かれた場合にすぐ説明できる準備があると)」と良いと思います。
それを裁判所、管財人が採用するかは別にして(余所の事務所がそれを取ることに文句も言えないとも思いますが)、
では全部任意ですね。
5/14 15:07 >依頼者の我が儘であることは承知ですが、なんとか依頼者の...
>依頼者の我が儘であることは承知ですが、なんとか依頼者の手元に残したいと思っています~保護が外れてからの返還。
キツイ言い方で申し訳ないのですが,
これって要は,収入があるのにケースワーカーに内緒にして保護費を受給したいということですよね。
法律事務職員として色々とまずくないですか?
過去スレでも何度か「生活保護者の過払い金・破産申立」について話題になっていて,そのなかでも下記のスレでで出ていたのですが,
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1238.php
~引用~
>民事法研究会「生活保護法的支援ハンドブック」P134から過払金の取扱い、P136から破産について記載があります。
>厚労省の見解では収入発生時は「訴訟なら判決・和解時、それ以外は返還額確定時」となっていますので、とりあえず、既に本人からケースワーカーに報告させていないと78条の不正受給になりうる状況です。
~引用終了~
なお,収入発生時については「実際に債権者から入金があった日」と解釈する場合もあるみたいですが
過払い金を全て回収済みとのことですので,どちらにせよすでに収入が発生していることになると思います。
現時点でケースワーカーに相談・報告しないと後々依頼者に不利益が発生する可能性もありえると思います。
その点も含めて依頼者にご説明はお済みでしょうか?
この掲示板で「生活保護」で検索するといくつかスレが出てきますので,まだそちらに目を通していないのであれば一度ご覧になってみてはどうでしょうか?
5/14 15:27 というか、今ある意味、他の債権者への公平の観点から、危機...
というか、今ある意味、他の債権者への公平の観点から、危機時で、安易に、お金を動かせない時期にあるとも思いますが、
それを申し立て代理人にて保管してる状況とも言えなくもない。
5/14 15:48 本人が、過払金の返還を報告するかどうかはその人の判断です...
本人が、過払金の返還を報告するかどうかはその人の判断ですが、弁護士事務所が、報告しないことに加担するのはいかがなものでしょうか。返金はすぐにして、あとは本人の判断に委ねる方がよいと思いますが。
5/14 15:51 そうではなくて、資力発生が未到来です。
そうではなくて、資力発生が未到来です。
5/14 15:59 平成23年4月1日施行の日弁連の債務整理事件処理の規律を...
平成23年4月1日施行の日弁連の債務整理事件処理の規律を定める規程では、任意整理の場合の過払金報酬は25%とされています。
この規程が破産の場合を直接規制するわけではありませんが,25%以上の割合で報酬を取っていれば管財人に否認されるおそれがあります。
破産・免責前提であれば減額報酬の受領をしていいのかも疑問があります。
また,債務整理事件処理の規律を定める規程の施行前であっても30%の過払金報酬の一部を否認した裁判例もありますのでご注意ください。
5/14 16:13 弁護士会のその基準は懲戒処分に対応したものです。 その...
弁護士会のその基準は懲戒処分に対応したものです。
そのあれで、管財人の先生が否認するか?
うちは、しない気がする。
5/14 16:18 債務整理事件処理の規律を定める規程によれば,減額報酬とは...
債務整理事件処理の規律を定める規程によれば,減額報酬とは,債務を「減額させ又は免れた債務の金額を経済的利益として」算定される報酬金です。
トピ主さんの事務所では破産・免責そのもので35万を取っていて,
さらに減額報酬を取っているようですが,免責になれば債務の支払を免れるわけですから,報酬の二重取りとも考えられます。
したがって,減額報酬について否認されるおそれがあると考えます。
裁判所が事前に高いという疑問を持っているのであれば当然管財人に伝えるでしょう。
管財人から減額報酬について否認され任意に返還を求められる可能性があるかも知れません。