■過払金→自由財産拡張→破産者に返還するタイミング
上記の件で、相談させていただきました。
・過払金・・・約340万円
▲過払金返還に係る弁護士費用(報酬含む)・・・約100万円
▲破産申立費用・・・35万円
▲管財予納金・・・約21万円
上記残金・・・約184万円
※うち99万円を自由財産拡張申立の予定です。
過払金はすべて回収済みです。
しかし依頼者は現在、生活保護受給中。
本来なら自由財産拡張して依頼者に返還しても、生活保護に返還されるところなのですが、9月には保護が切れる予定とのことなのです。
6月頃 管財申立をし(自由財産拡張申立ふくむ)
上記自由財産は どのタイミングで 誰が(申立代理弁護士?管財人?)
依頼者に自由財産を返還するのでしょうか?
依頼者の我が儘であることは承知ですが、なんとか依頼者の手元に残したいと思っています~保護が外れてからの返還。
ちなみに、上記弁護士費用(過払返還と破産申立)は高いでしょうか(汗)。
裁判所に少し上記の件で相談したところ
「弁護士費用が高くないですか? 裁判所が¥認めないかもしれません」と
言われてしまいました。
よろしくお願いします。
5/14 16:25 >>そうではなくて、資力発生が未到来です。 資力は...
>>そうではなくて、資力発生が未到来です。
資力は既に発生しているでしょう
5/14 16:28 なら尚更、案件終了する。(確定)まで戻せないですね。 ...
なら尚更、案件終了する。(確定)まで戻せないですね。
清算返却はそれ以降ですよね。
5/14 16:32 なぜ?自由財産だから戻せるでしょ。
なぜ?自由財産だから戻せるでしょ。
5/14 16:34 ミス。拡張された時点で、自由財産だから戻せるのでは?
ミス。拡張された時点で、自由財産だから戻せるのでは?
5/14 16:36 >弁護士会のその基準は懲戒処分に対応したものです。 確...
>弁護士会のその基準は懲戒処分に対応したものです。
確かにその通りですので,管財人によって否認するしないの判断は分かれるかも知れません。
参考のために裁判例を挙げておきます。ここで出てくる弁護士会の規定等は昔のものです。
神戸地裁伊丹支部平19.11.28決定では着手金及び報酬金等の相当額を廃止前の報酬規程や弁護士会の報酬規定も参照した上で算出すると書かれています。
東京地裁平22.10.14では,「日弁連が全ての弁護士を拘束するものとして定めた本件規程によれば,適正な弁護士報酬額を算定する当たって,経済的利益,事案の難易,時間及び労力その他の事情を考慮するとされており,これらの要素は,破産申立適正報酬額の算出においても同様に考慮されるべきである」と書かれています。
破産の場合に減額報酬を取ることが可能かについては明文の定めがあるわけではありませんので,トピ主さんの事務所の弁護士が判断すべきだと思います。
5/14 16:45 で、仮に68でした。として、 (予納金の扱いが、あれです...
で、仮に68でした。として、
(予納金の扱いが、あれですが)68+21+35+99=223で、340-223=117で、管財人の口座ができて117万円を振り込めれば良いと言うことになると思います。が
その状況なら、対、お客さんには、表面上の理由として、案件終了(免責確定くらい)まで預かっても良い(大義が立つ)。と思います。
が、本来的な理由には、少なくとも、生活保護が切れてからの方が、何かと良いと思います。(不正に加担するわけでなく)
5/14 17:14 破産実務Q&A200問(きんざい)には以下の記述があります...
破産実務Q&A200問(きんざい)には以下の記述があります。
生活保護法63条の費用償還請求権は,租税等の請求権(破産法97条4号)に該当しないことから,破産手続上は,破産手続開始前の原因に基づいて生じたものについても財団債権にならず,一般破産債権として取り扱われます。
そのため,弁護士が自己破産を受任した後に生活保護受給者が費用償還請求権を履行した場合には,否認対象行為となります(否認訴訟が認められた例として,東京高判平22.3.9公刊物未登載)。そのため,福祉事務所から費用返還義務の履行を求められた場合には,その履行が否認対象行為となることを説明したうえで,費用返還を行わずに破産申立を行うべきです。
また,費用返還請求権は,非免責債権にも該当しないため,免責決定の効力も及ぶことになります。
5/14 17:15 まあ、預かっていても預かっていなくても、拡張判断されたら...
まあ、預かっていても預かっていなくても、拡張判断されたら依頼者が自由にしてよいお金だから、依頼者には資力発生しているから,依頼者自身は報告しなければ不正だね。
それで、預かり金を返金しないことで、役所に報告しないこと影響を与えているなら不正に加担したことになって、懲戒の対象だね。預かっていても、役所に報告しないことと無関係というなら加担したことにはならないね。
5/14 17:28 間違ってましたね。失礼しました
間違ってましたね。失礼しました
5/14 18:48 話がやや混乱しているようです。 代理人の報酬の額はさてお...
話がやや混乱しているようです。
代理人の報酬の額はさておき、本題の話であれば、私なら(当地なら)、破産申立&自由財産拡張申立→開始決定&拡張決定→管財人へ85万円引き継ぎ&本人へ99万円返還、と思います(本人へ自由財産を返す方法や管財人に財産を引き継ぐ方法は裁判所によって違う可能性があります)。
で、過払金ではなく、この自由財産について、収入として保護受給中なら福祉事務所に報告すべきと思います。福祉事務所が、既に支給した保護費について、債権届をしてくるかは不明です(いつの時点で収入が発生したと役所が認定するかによる)。
このケースでは管財になるのでしょうから、管財人との面接もあるでしょうし、生活指導もされるでしょう。ここで99万円を収入申告せず費消してなおかつ保護費を満額受給したとすれば、免責という恩典を受けられる誠実な破産者とはいえないのではないでしょうか。
9月に廃止予定なら、自由財産が入った時点で前倒しで保護廃止になって終わりかもしれませんね。自由財産という性質上、事件終了まで代理人が預かる理由もないと思いますし。