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過払金→自由財産拡張→破産者に返還するタイミング

2013/5/14 13:23
大阪の匿名事務員(ID:c6d124b2c06b)

上記の件で、相談させていただきました。

・過払金・・・約340万円
▲過払金返還に係る弁護士費用(報酬含む)・・・約100万円
▲破産申立費用・・・35万円
▲管財予納金・・・約21万円
上記残金・・・約184万円
※うち99万円を自由財産拡張申立の予定です。

過払金はすべて回収済みです。
しかし依頼者は現在、生活保護受給中。
本来なら自由財産拡張して依頼者に返還しても、生活保護に返還されるところなのですが、9月には保護が切れる予定とのことなのです。

6月頃 管財申立をし(自由財産拡張申立ふくむ)
上記自由財産は どのタイミングで 誰が(申立代理弁護士?管財人?)
依頼者に自由財産を返還するのでしょうか?

依頼者の我が儘であることは承知ですが、なんとか依頼者の手元に残したいと思っています~保護が外れてからの返還。

ちなみに、上記弁護士費用(過払返還と破産申立)は高いでしょうか(汗)。
裁判所に少し上記の件で相談したところ
「弁護士費用が高くないですか? 裁判所が¥認めないかもしれません」と
言われてしまいました。

よろしくお願いします。

全投稿の本文を表示 全て123

5/14 19:05 >免責という恩典を受けられる誠実な破産者とはいえないので...

◆ 匿名2013/5/14 19:05(ID:37e29a79dcdc)

>免責という恩典を受けられる誠実な破産者とはいえないのではないでしょうか

免責不許可事由は破産法252条に法定されています。抽象論ではなくどの免責不許可事由に該当するかを考えるべきでしょう。

5/15 10:32 こんなにたくさんのレス ありがとうございます!! 事務員...

◆ トピ主です2013/5/15 10:32(ID:c6d124b2c06b)

こんなにたくさんのレス ありがとうございます!!
事務員経験もそんなに長くなく
弁1 事務1の事務所ですので相談する相手もなく、
諸先輩方の厳しいご意見も含め すべて参考にさせていただいています。

生活保護のトピも検索しましたが、知りたい内容に
なかなかヒットしませんでした。
すみません。

夫は身体障害者、労働不可能。
介護とパートをこなす妻。
社会人の娘。
来年大学進学を控えた子供が居ます。
養育費がまだまだかかりますが、
生活保護受給は恥るべきことだと
何とか外れる努力をされているご家族です。
借金は事故で身体障害者となった夫の事業資金です。

将来の有用の資は望めない分、
できれば ご家庭に自由財産を残してあげたいと考えたのですが。
基本的に 生活保護課の判断に委ねるべきですかね・・・

5/15 10:38 追伸

◆ トピ主です2013/5/15 10:38(ID:c6d124b2c06b)

ID:37e29a79dcdcさんの
>費用返還請求権は,非免責債権にも該当しないため,免責決定の効力も及ぶことになります
という貴重なご意見も
参考にさせていただき、弁護士に相談してみます、ありがとうございます。

5/15 10:48  破産免責と生活保護受給は、個別の制度なので、生活保護の...

◆ 匿名2013/5/15 10:48(ID:e63b69d1ea40)

 破産免責と生活保護受給は、個別の制度なので、生活保護の不正受給が即免責不許可に結びつくわけではない。
 しかし、保護を受ける要件を満たさなくなった時期以降に受給した保護費分は、不正受給として生活保護制度上のペナルティを受けることになるでしょう(告訴?)。
 そして、それは破産免責手続にのらなかった債権として返還義務が生ずるものであり、返還しなければ、せっかくの99万円も差し押さえられてしまう可能性もあるということです。

5/15 12:03 トピ主様 閉められた後で申し訳ありませんが こちらの件,...

◆ 匿名2013/5/15 12:03(ID:6554db537910)

トピ主様
閉められた後で申し訳ありませんが
こちらの件,後日差しさわりのない範囲で結果を教えて頂けないでしょうか?

過払い金受領後から保護打ち切りまでの期間は結果的に不正受給の可能性があり
申立前の分についての保護費は 2013/5/14 17:14:33ID:37e29a79dcdcさん の書き込みのとおりの運用になるんでしょうけど申立後の分についてはどうなるのか?
また不正受給の可能性がある申立人への管財人さんの対応は?(債権者一覧表に福祉事務所を載せるのかどうかなど)気になる点があり,今後同じような案件がきた場合のために知っておきたいのでお願いできないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

5/15 12:38 昨日投稿したd5e0deb335dbです。 トピ主さまの知りたかっ...

◆ 匿名2013/5/15 12:38(ID:d5e0deb335db)

昨日投稿したd5e0deb335dbです。

トピ主さまの知りたかった内容としてはもう足りてるのかもしれませんが。

37e29a79dcdcさま
免責不許可事由が破産法252条に規定されていることはもちろん承知してますよ。
トピ主さまの事案で免責不許可事由があるのかは不明でしたが、全般的に書いたまでです。
免責不許可事由はあるが(浪費とか親族への偏頗弁済とか詐術借入とか)、破産申し立てを決めた後、あるいは開始決定後の更正具合や態度をかんがみて、裁量免責を与えるというケースは殊に最近は多いと思います。この場合は当然誠実な態度が求められます。
で、もともと誠実な破産者であれば、開始決定後も普通誠実な行動を取るでしょう。

何にせよ、福祉事務所にはありのままを報告しておくことが結局は一番だと思います。生活保護法の定めがありますから。そして、福祉事務所が生活保護法の趣旨や破産法に反した要求をしてきたりすれば戦うことになると思います。

6554db537910さま
トピ主さまではありませんが、いずれにせよ、私見では、状況を福祉事務所に報告しておくのがよいように思います。破産の場合には、仮に過払金が生じていていても、返還すべき保護費があったとしても、偏頗弁済になるためできないわけですし。

なお、被保護者の場合には、種々の状況をかんがみて、あえて自由財産拡張を求めないこととしたという事例も聞いたことがあります。福祉事務所には、必要があれば債権届をしてもらうことになると思います。

5/15 13:08 6554db537910さま 破産手続開始決定後の分について保護費...

◆ 匿名2013/5/15 13:08(ID:37e29a79dcdc)

6554db537910さま

破産手続開始決定後の分について保護費返還請求されれば,それは破産債権ではありませんから破産手続外で処理するしかないでしょうね。


d5e0deb335dbさま

免責不許可事由が法定されているのをご存じであればそれでよいのですが,一口に偏頗弁済といっても,債務の消滅が、債務者の義務に属せず、または、その方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものであることが、その要件とされます。債務者が、債権者に対して、債務の消滅の義務を負い、その方法、時期とも、その定めのとおりに履行される場合には、偏頗行為で、はあっても、債権者間の不平等の問題にすぎないので、かかる行為は免責不許可事由とはならないとされています(条解破産法)。

私が言いたいのは免責不許可事由の要件は割と細かいですよということです。債務者に対する注意事項はまた別ですが。

福祉事務所へ報告というのはよいと思います。その上で債権届をしようがしまいが,金額不明のまま破産債権として債権者一覧表に載せておくべきではないかと思います。

5/15 13:12 閉めてないので大丈夫です! 皆さま アドバイスありがとう...

◆ トピ主です2013/5/15 13:12(ID:c6d124b2c06b)

閉めてないので大丈夫です!
皆さま アドバイスありがとうございます。

弁護士的には うちが福祉事務所に報告することはないが(依頼者の判断)
収入を隠蔽するようなことはしたくない との見解です。
一方依頼者は、過払金を有用の資として残してもらえないだろうか
という期待を持っています。

債務整理全般は 私にほぼ任せられているため 
依頼者の相談をきいていると つい情に流されてしまい
「なんとかできないだろうか」と思ってしまうのがいけないんですね。
弁護士から 依頼者が期待しないようバシッと説得してもらうようにします。

しかし・・・
司法見解(生活保護は債権のひとつ、按分弁済)
国の見解(生活保護費返還)
を交えて理論的な説得内容を私が考えねばなりません、たぶん。

経過は報告させていただきます。
早く申立したいと思っています。

5/15 13:30 何度もすみません。 ご存知かもしれませんが, 5年も前...

◆ 匿名2013/5/15 13:30(ID:6554db537910)

何度もすみません。

ご存知かもしれませんが,
5年も前のものですが日弁連の見解として
「日弁連の破産法253条の解釈についての意見書」というのもあります。(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/080619_2.pdf#search='%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7+%EF%BC%97%EF%BC%98%E6%9D%A1)

申立がんばってくださいね。
ご報告お待ちしております。

5/15 15:45 横にずれてすみません。d5e0deb335dbです。 37e29a79dcdc...

◆ 匿名2013/5/15 15:45(ID:d5e0deb335db)

横にずれてすみません。d5e0deb335dbです。

37e29a79dcdcさま
偏頗弁済は確かに例としては不適切だったかもしれませんね。もっとも、現実にはそれは時期がその義務に属しなかったり、財産隠しなどの他の行為とセットであることも多く、免責不許可事由の判断に密接に関わることが多かったですが。

いずれにせよ、ご指摘の条解(弘文堂のことですよね?)も、青林書院の大コンメンタール破産法も、全倒の200問など(その他生活保護手帳別冊問答集なども)は常備し、その都度熟読していますので、私のことはご心配なく。トピ主の質問に対する回答として不十分・不適切だったということでしたら、失礼いたしました。全て書こうとすればきりがないので、全般的な書き方をしました。

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