管財事件について

2013/5/16 18:00
ピーター(ID:fdb5badc10ab)

現在、管財事件を担当中のものです。

破産者に免責不許可事由がないと判断したため
先日、報酬付与の上申をしました。
ところが後日、破産者に免責不許可事由があったことがわかった(見落としがあった)場合に、
一度裁判所が下した管財人への報酬決定を
取消してもらうことはできるのでしょうか?

全投稿の本文を表示 全て1

5/16 19:13 免責不許可事由が見付かったことと、報酬付与決定の間に何の... click to expand contents 

5/17 12:40 トピに対する直接のもの、そのあたりは知りませんが、ただ... click to expand contents 

5/17 13:43 既に決定が出ているということでしょうか。 基本的には、... click to expand contents 

5/17 13:49 なお、破産法87条2項で、報酬決定に対し即時抗告できるという... click to expand contents 

5/17 14:40 管財人報酬が事務所の収入になって、 そこからお給料を頂い... click to expand contents 

5/20 12:10 勉強不足で、とんちんかんになっていたら申し訳ないですが、... click to expand contents 

5/23 10:13 皆様ご回答ありがとうございました click to expand contents 

5/24 10:36 本題からはずれてしまいますが、気になったので… 法人には... click to expand contents 

5/24 10:50 本当ですね。 法人は会社を人格のあるものに(人間のよう... click to expand contents