■訴訟費用額確定処分申立の相手方からの受領書返送
訴訟費用額確定処分の申立をし、相手方へは受領書をつけて直送しました。
ところが、受領書が返ってきません。
弁護士のほうから本人宛に電話するなどして催促を試みようとしているのですが、連絡がつきません。
申立書自体は本人宅へ届いています(特定記録で追跡)。
この場合、受領書が返ってくることなく確定処分がでたりはしないですよね??
それとも、一定期間経過すると、届いたことになって確定処分が出たりしますか?
いろいろ調べるのですが、本などにもあまり載っていません。。。
どなたか教えていただけないでしょうか。
5/25 12:37 特定記録で届いていることが確認できた旨を裁判所に連絡して...
特定記録で届いていることが確認できた旨を裁判所に連絡して、書記官に相談してみてはいかがでしょうか?
相手方に直送することになっていますが、準備書面のように受領についての規則はないですよね。(民事訴訟規則83条)
そして、相手方からの「費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面」は書記官が催告することになっていて、一定期間内に出されなければ、一方の申し立て内容に基づいて決定が出されます。(民事訴訟規則第25条1・2)
私も一度しかやってない手続きで、そのときはスムーズに進んだので、参考になるかわかりませんが・・・。
5/28 19:01 トピ主です。 遅くなりましたが、回答ありがとうございま...
トピ主です。
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
民事訴訟規則等も確認すべきでしたね。
ありがとうございます。
裁判所によっても、提出方法や、受領書が必要だったりそうでなかったり、まちまちのようです。
書記官さんに相談してみます。
助かりました。