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相続の件

2013/5/24 18:01
匿名(ID:a4ff67edb0fa)

はじめまして。
相続の件ですが、例えて佐藤さんにさせていただきます。被相続人の佐藤さんには子供が9名いて(配偶者は数年前に死亡)、内子供5名が死亡→相続は被相続人の子供とその子供が亡くなっている場合は孫ということですが、今回、亡くなっている子供の内の一人の太郎さんが家督相続で山田家に入籍し、その後結婚し、子供がいます。その子供は代襲相続人となりますか。
説明が下手ですみません…
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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5/24 19:11 「家督相続で山田家に入籍」というのがわかりません。亡太郎...

◆ 匿名2013/5/24 19:11(ID:727590c4ce79)

「家督相続で山田家に入籍」というのがわかりません。亡太郎さん(被相続人の実の子ですよね?)は、女戸主のもとへ婿入りし、入夫婚姻により戸主となって女戸主から家督相続したということでしょうか。その後結婚ということからすると、一家創立等により家を設立したとか単に山田家へ養子に行ったケース?それだと家督相続と直接はつながりませんが、前後関係が逆?氏が違う設定からすると分家じゃないんですよね?

それはそうと、被相続人の佐藤さんが死亡したのは最近ですか?(現行民法下?)それであれば、亡太郎さんの子は代襲相続人となると思いますが、上記の件が正確にはどういうことなのかわからないと、やや自信がありません。
相続の場合は、各身分変動のあった時点とその内容が正しくわからないと、回答できません。

5/27 10:31 ありがとうございます!

◆ 匿名2013/5/27 10:31(ID:02d0a0c1e447)

匿名様

わかりにくい質問にも関わらず、誠にありがとうございます。

はい太郎さんは被相続人の実の子です。
私もまだ資料を取り寄せている段階で詳細はわからないのですが、
原戸籍の記載によると太郎さんは→
出生昭和13年○月○日生、
選定に因り東京都世田谷区○町○番地戸主山田一郎死亡跡家督相続届~父佐藤次郎届出昭和19年○月○日受附除籍となっていまして、
山田の原戸籍を見ると、昭和41年○月○日には婚姻届を出しています。その後、昭和54年○月○日死亡。まだ山田一郎さんの原戸籍を請求していないので、詳細はわからないのですが、わかっている情報はこんな感じです。山田太郎さんは佐藤さんの実の子なので、太郎さんのお子さんは代襲相続の該当になりますでしょうか。

また被相続人の佐藤さんが亡くなったのは平成14年になります。

本当に説明が下手で申し訳ありませんが、この情報でわかることがありましたら、ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

5/27 15:49 金曜にコメントした者ですが、まさしく家督相続人として山田...

◆ 匿名2013/5/27 15:49(ID:727590c4ce79)

金曜にコメントした者ですが、まさしく家督相続人として山田家に入籍し、それに伴って、元の佐藤家の戸籍からは除籍されたケースだったのですね。失礼しました。本家に家督相続人がなかったので、分家の子を迎えたような場合でしょうか。

現在問題となっている相続(佐藤さん)は、現行民法が適用されるケースです(民法附則4条。いくつかの例外や特例ケースもありうるけれども、今回は特に関係ないと思います)。現行民法上、直系卑属は相続欠格事由や廃除事由に該当しない限り、第1順位の相続人です。他家の家督相続人に行ったことは、現行民法上は欠格事由等には該当しません。ちなみに、旧民法下では、例えば跡取り娘を他家に嫁入りさせるとか長子を他家の養子にするような場合に、「正当理由」ありとして推定家督相続人から廃除する、ということも可能だったようです(旧民法975条2項。その場合は戸籍に記載されます)。万一、これにより廃除されていた場合現在どうなるのかは若干自信がありませんが、遺産相続については「正当理由」による廃除がないことからすると、あくまで私見ですが、大丈夫そうに思います。が、今回は既に代襲が発生しているので、いずれにせよ関係ないと思います。

まあ、子を家督相続人として他家に行かせた当時は、その子(の子)が将来自分の相続人になることになるとは被相続人は想定していなかっただろうとは思いますが…

以上とは思いますが、先生とよくご相談下さい。

5/27 16:44 ありがとうございます。

◆ 匿名2013/5/27 16:44(ID:02d0a0c1e447)

匿名様

ご丁寧にわかりやくすいご回答ありがとうございました。私のわかりにくい下手な説明に対し、親身にご回答していただき、深謝申し上げます。
とっても参考になり、勉強になりました。

先生と相談してみます。

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