
2013/5/29 09:40
こもも(ID:1b5f965202b5)
初めて投稿します。至らない点が有りましたら,申し訳ありません。
個人民事再生の住宅資金特別条項の利用の可否についての相談です。
事例としては
住宅の購入のためにA社及びB社から借入れをした。
A社については抵当権が設定されている(残3000万円)。
B社については抵当権は設定されていないが、所有権留保特約がある(残500万円)。
この場合に住宅資金特別条項が利用できるか?です。
管轄の裁判所に確認したところ,前例がないので,申立後の裁判官の判断と回答を受けました。
もし,経験がある方がいらっしゃれば,教えてください。
◆ 匿名2013/5/29 14:17(ID:8c8441f3dd1e)
>A社については抵当権が設定されている(残3000万円)。
>B社については抵当権は設定されていないが、所有権留保特約がある(残500万円)。
所有権の登記名義が債務者に移転していることを前提に考えると、B社との関係では、B社に対する不払いを停止条件とする所有権移転仮登記でもなされているのでしょうか。
もしそうとすれば、仮登記担保=抵当権の扱いを受けるとものとして住宅ローン特則利用可と思われますが?
◆ こもも2013/5/29 15:02(ID:1b5f965202b5)
東京地裁に電話しても,電話に出た書記官から,前例がないので,とりあえず出してもらってから裁判官が判断しますとの回答でした…。
所有権の登記名義は債務者なのですが,所有権留保という記載なので,所有者が債務者ではないのかな…と。
そうすると,住宅ローン特別条項は,「住宅の所有者である」ことが前提なので,利用できない可能性があるのかな…という疑問でした。
所有権留保付きの不動産を,住宅ローン特別条項を利用して再生申立てをしたことがある方の意見も伺いたいです…。
◆ 匿名2013/5/29 15:25(ID:d6c2fb48aea4)
意見聞いたところでどうするの?
それが芳しくないと
住宅特別使って申立る。の辞めるの?
書記官が、まずは申立してみてください。
それができるかできないかは?その後に裁判官が判断します。
って言ってくれているのは、何とかしてくれよう。
と言ってるのと、ほぼ同じではないです?
で、その手続きの中で、これとこれを出してくれればOKします。
とか、なっていくように思います。が
◆ 匿名2013/5/29 15:44(ID:8c8441f3dd1e)
>所有権の登記名義は債務者なのですが,所有権留保という記載なので,
ここの意味が不明です。
登記事項証明書に「所有権留保」の記載があるのですか?
そんな登記はできないと思いますが。
◆ こもも2013/5/29 17:25(ID:1b5f965202b5)
なんとか道がひらけました。
ご教授,ありがとうございました。