■小規模個人再生における清算価値について
小規模個人再生手続開始申立をしたのですが,裁判所から清算価値の修正を求められています。
清算価値払いを選択しています。
現在弁護士預り金を保有しており,その中から,再生計画により返済をする際の振込料+弁護士が代行する手数料として1回1000円を控除して清算価値としたら,
そのような控除は相当性を欠くので認められないと裁判所に言われました。
なぜ認められないのか聞いても理由を教えてくれません。
弁護士の見解ではこれまでも同じように控除して認められている。実質は弁護士費用なんだから控除されないのはおかしいとのことで対立しています。
実際のところどうなのでしょうか?
5/29 13:28 >再生計画により返済をする際の振込料+弁護士が代行する手...
>再生計画により返済をする際の振込料+弁護士が代行する手数料
将来発生する費用を現在の資産を基準とする清算価値総額から除くのは、ちょっと無理があるということではないでしょうか。
5/29 13:38 新生銀行とかインターネット振込を利用すると手数料は回数制...
新生銀行とかインターネット振込を利用すると手数料は回数制限等を留保すると無料のところもあります。
また銀行と契約での安い一括の振込方法もあります。
自動振込の形態もあるので、その費用の妥当性の疎明も怪しいです。
5/29 15:32 質問者です
ご回答ありがとうございます。
私自身も調べたのですが控除できるという情報は見つけられませんでしたので裁判所が正しいような気がしてきました・・
そこで,追加で質問させて頂きたいのですが
弁護士費用(とくに実費)の控除は認められるのでしょうか?
駄目なら共益債権になるのでしょうか・・?
もし共益債権になるなら,破産の場合は財団債権になるはずで,そうすると清算価値には含まれないようにも思えるのですが・・・
不勉強なので頓珍漢なことを質問していたらすみません。
5/29 15:43 唯一オンリーの方法でもないです。 将来その方法(その...
唯一オンリーの方法でもないです。
将来その方法(その他行振込の手数料を利用して振込一定の手数料がかかる)で、将来あなたが銀行に持って行って、振り込むわけでもないです(ほぼそうらしいだけで)。あなたが転職する誰かがかわって振り込む、事務所が未来永劫存続する保証もないです。
また手数料は将来に変更される場合もあります。
他行あて3万円未満の大手都銀の手数料(630円)を想定して算出に、なってる弁護士事務所にての支払管理の手数料の1,000円の基準も不鮮明となります。
概要の支店に持ち込んだり、ATM振込にしたり、でも手数料の額に相違が出ます。
同一支店に別口座を持って振り返れば無料になります。
5/29 15:49 >弁護士費用(とくに実費)の控除は認められるのでしょうか...
>弁護士費用(とくに実費)の控除は認められるのでしょうか?
着手金はともかく報酬金をあらかじめ控除してしまうのは、疑問がありますね。
>駄目なら共益債権になるのでしょうか・・?
そういう取り扱いは、きいたことがありません。通常着手金と実費の支払を受けた上で清算価値を算出するので。
5/29 20:15 なぜ清算価値を算出するのかといえば,破産手続で配当を受...
なぜ清算価値を算出するのかといえば,破産手続で配当を受けるよりも再生手続で弁済を受けるほうが再生債権者一般の利益を害さない,ということを明らかにするためです。
ですから,個別財産の清算価値を積み上げて計算し,そこから控除等はしないのが原則だと思います。
もっとも,破産手続に入れば,租税債権などは,財団債権として他の債権者に優先しますし,自由財産を拡張すればその分は債権者への配当には回らなくなります。
そこで,再生手続の清算価値の算定においても,財団債権の額や管財報酬相当額を清算価値から控除すべきだという意見があります。
しかし,一部考慮された事例はあるものの,表立っては採用されていないようです(個人の破産・再生手続140頁,きんざい)。
東京地裁では,清算価値から破産管財人報酬は控除しない運用のようです。公租公課については,控除することも認められると考えているようです(個人再生の手引き236頁,判例タイムズ社)。
5/29 20:22 追記ですが,自由財産の額については清算価値の算定におい...
追記ですが,自由財産の額については清算価値の算定においても控除されています。
5/30 13:10 自分で書いたことを元に分割弁済代行手数料を清算価値の算...
自分で書いたことを元に分割弁済代行手数料を清算価値の算定の際に控除できるかを考えてみました。
たとえば,租税債権ならば,破産手続であっても財団債権や優先的破産債権として扱われるでしょうから,清算価値から控除することにも合理性がありそうです。
しかし分割弁済代行手数料は,共益債権であったとしても再生手続のみの共益債権であって,破産手続になった場合には発生しないものです。
そうであるならば,分割弁済代行手数料を清算価値から控除する,というのは認められないのではないでしょうか(私見)。
5/30 13:24 分割弁済代行手数料は、マストのことではないですし、 本...
分割弁済代行手数料は、マストのことではないですし、
本人が自分で振り込むと発性しないです。
振込の手数料費用実費、自体、工夫で減少させることができます。
そうしたものは認めづらいと思います。
5/30 14:12 このような話は、初めて聞きました。 単純に、 再生は今...
このような話は、初めて聞きました。
単純に、
再生は今後継続的な収入から支払えるという前提での手続きですから、
将来的な支払に伴う諸費用もその中(収入)から支払うというのは、当然ではないでしょうか?
逆に、このような話が一般的であれば、
再生の参考書籍に記載があるのでは?
5/30 14:24 >再生は今後継続的な収入から支払えるという前提での手続き...
>再生は今後継続的な収入から支払えるという前提での手続きですから、
将来的な支払に伴う諸費用もその中(収入)から支払うというのは、当然ではないでしょうか?
同感です。
このような考え方に基づけば、将来の生活費も全部控除して清算価値が1億円あっても、0円で計上できてしまいます。
5/30 14:47 1,000円取る理由は大手都銀の他行あて3万円未満の振込...
1,000円取る理由は大手都銀の他行あて3万円未満の振込手数料が630円で、その実費費用を含めて1,000円いただくことになっていて、事実上370円が代行手数料になります。
インターネットを使って自分で振り込めば弁済原資費用実費だけで振込手数料はかからない場合もあります。
再生の支払いの管理は全部事務所でしているわけではないです。
ご本人が自分で、されている方もありますよね。
たとえると、別に歩いて行ける距離を、さしたる理由も無いのに
わざわざタクシーの乗るようなことをして費用を発生させているようなもので、
ただ、自分の便利の、楽のために、費用を発生させた。そのリーガルサービスの利用をしただけで、その費用を認めろと迫っても
言っても、言われた方は、認めづらくないです。
道義的にどうです?