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相続と個人再生について

2013/5/29 19:12
拙い法学部(ID:19f7e117ba34)

夫Aには住宅ローンを含め三社から4000万の債務があり、小規模個人再生手続きの途中に亡くなってしまいました。亡くなったことにより住宅ローン約3000万は団信でなくなり1000万のみが残りました。
遺された妻Bと子供Cは考慮の末、相続することにしました。
妻Bは再婚であり、結婚前に1000万の債務を小規模個人再生で8割の免責を受け、小額ながら弁済を続けていました。今回夫Aが亡くなり相続したことにより、新たに500万の負債を抱えることとなりました。

Q,1)この場合妻Bは従前の再生認可に追認する形で相続分の負債も圧縮されるのでしょうか?

Q,2)仮に妻Bの新たな負債が圧縮され100万の弁済となった場合に債権者は妻Bからは100万分の取立てを行い、子供Cからは500万の取立てを行うことになるのでしょうか? 

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5/29 22:56 前から思っていましたが、あなたは法律事務員で、これは法律...

◆ 匿名2013/5/29 22:56(ID:aeedb6e6aa46)

前から思っていましたが、あなたは法律事務員で、これは法律事務の手続き上必要な質問ですか?

単なる法学部の学生で、ここで大学の課題を質問しているのであれば、とんでもないことです。
他人から答えをもらって、それを大学で発表するんですか?
倫理的に許されると思いますか?
恥ずかしいと思いませんか?

法律事務手続きならお答えしますが、単なる学生であれば、考え違いもいいところです。

5/30 10:34 ID:aeedb6e6aa46様

◆ 匿名2013/5/30 10:34(ID:5228fa9cbc04)

>倫理的に許されると思いますか?
>恥ずかしいと思いませんか?

読んでいて不愉快です。
その言葉、そのまま貴女にお返しします。
貴女は、そのような言葉が吐けるほど偉い人間なのですか?

5/30 10:59 たぶん、相続放棄をお勧めすると思います。 追認で再生分...

◆ 匿名2013/5/30 10:59(ID:d6c2fb48aea4)

たぶん、相続放棄をお勧めすると思います。

追認で再生分とはたぶん、ないので、再生自体は何回もできるので、相続した場合何らかの事情で自然承認した場合は、破産か、その分をまた再生することになるのか?再生してると破産は7年できないかな?
100万円は最低弁済額なだけです。
500万も基準なだけで清算価値の具合で増減があるはずです。とかだと思います。

そのあれにはならないと思います。

5/30 11:05 ID:aeedb6e6aa46様のおっしゃるとおりです。 ご自身で考え...

◆ 匿名2013/5/30 11:05(ID:37d36b723246)

ID:aeedb6e6aa46様のおっしゃるとおりです。
ご自身で考えることをせずに課題を他の人に丸投げすることは
質問された拙い法学部さんのためにはなりません。
色々な文献を読んで、判例百選でも読みあさって
同じ学部のお友達がいらっしゃるならば、そのお友達と話し合ったりして
とりあえずの答えをまずご自身で導き出すことが大切です。
きっとID:aeedb6e6aa46様は拙い法学部さんのためを思って
おっしゃっているのですからしっかり受け止め
まずはご自身で考えてみて、こうじゃないか?という答えを
導き出してください。

人間、考えることを止めてしまったら、葦にすらなりません。

5/30 11:18 追認の部分で言えば、この再生計画に参加とかはなくて、現在...

◆ 匿名2013/5/30 11:18(ID:d6c2fb48aea4)

追認の部分で言えば、この再生計画に参加とかはなくて、現在の再生計画履行後に
支払うことができます。

現在はお支払できませんと言うことになると思います。

で、できれば、その現計画の利率でのカット分の弁済をおねがいしてみる程度でそれをOKしてくれるかは怪しいです。

5/30 11:46 生命保険受け取り後の残額が1000万円で、相続の場合、奥...

◆ 匿名2013/5/30 11:46(ID:d6c2fb48aea4)

生命保険受け取り後の残額が1000万円で、相続の場合、奥さんが2分の1、

子供が1人でその残りで2分の1で、500万円、(なお、熟慮期間の始期は自己のために相続を開始したことを知った時からですので)、

債権者妻に500万円、お子さんに500万円みたいなものでしょうけれど
奥さんの現再生計画に参加はできないので、履行後の8割カットの利率で100万円をお願いしてみるけれど、応じ無い場合もあるので、500万円、500万円をそれぞれに払うだけになりそうです。

だから相続の放棄をお願いすることなります。

なんらかの事情で単純承認になった場合は

お子さんについては、破産していただく、

妻については現再生計画の履行後弁済するので、それまで待ってもらう。
くらいの整理になりそうです。

5/30 11:56  まず、亡夫の再生手続きが認可確定まで行っていたのかそう...

◆ 某弁2013/5/30 11:56(ID:1a2888c2928f)

 まず、亡夫の再生手続きが認可確定まで行っていたのかそうでいないのかによって変わってくると思います。
 認可が確定していれば、認可後のものを分割相続するという結論になりそうですが。

5/30 11:59 お忙しいところ。 すいません。 恐縮です。

◆ 匿名2013/5/30 11:59(ID:d6c2fb48aea4)

お忙しいところ。

すいません。

恐縮です。

5/30 13:19 Q1について 認可確定前の場合→債務1000万を相続、BCで各500...

◆ 匿名2013/5/30 13:19(ID:d91b70d31f7f)

Q1について
認可確定前の場合→債務1000万を相続、BCで各500万を返済する

認可確定後の場合→減額された債務を相続、BCでそれぞれ2分の1の額を返済する

Q2について
減額された債務100万をB50万、C50万で負担して返済する
返済は、持参債務なので、債権者に取立義務はない。なお、Bが履行しているBの再生計画分は関係ない。Bが相続債務とは別に払い続けるだけ。Bの計画履行完了後に回さなければ行けないわけではなく、Aの認可計画どおりのスケジュールで支払う。

5/30 22:05 でしゃばりばっかり

◆ 匿名2013/5/30 22:05(ID:6b1ac6e723f6)

某弁って人も本当に・・・
カンニングの手伝いして何がしたいんだか
そしていつもの嘘吐き事務員
管財だけじゃなくて個人再生も未経験なのまるわかりだから

このスレに得意げに書き込んでる連中はみんな恥知らずだよ

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