■支払不能後、開始決定前の養育費の支払い
いつも拝見しています。
この度、破産を受任しましたが、依頼者の方から養育費を支払っても良いかと質問を受けました。
そこで、質問させて頂きたいのですが、非免責債権である養育費を支払不能後、破産手続開始決定前に支払いを継続したとしても、偏波弁済に当たるのでしょうか?
今まで破産の依頼者の方で養育費の支払いを継続なさっておられる方はいなかったため、少し疑問に思いました。
宜しくお願いします。
6/5 10:20 単純に、養育費は子の生活費 と、とらえると継続的支払は...
単純に、養育費は子の生活費
と、とらえると継続的支払は許されると思いますが。
6/6 13:47 破産実務Q&A200問(きんざい)Q48を見る限り、 それが間...
破産実務Q&A200問(きんざい)Q48を見る限り、
それが間違いなく養育費で(慰謝料でない)、
養育費として相当な範囲で、
一括払いではないのであれば、
偏頗行為否認の対象ではないように読めます。