■アイフルについて
最近アイフルの対応に手を焼いているのですが,過払を請求していたアイフルから以下のような主張をされました。
1.取引の中に2日ほど支払いが延滞した時がある。
2.契約書上この日以降は全て遅延損害金として計算できる。(ただし当初向こうが出してきた計算書には遅延した2日分しか遅延損害金を取っていない)
3.そのように計算すると過払金どころか,多額の残債務が残余していることになる。
契約書については依頼者の契約書はすでに紛失しているため,アイフルに請求していますがそれが出てくるかどうかも不明です。
正直こんな主張聞いたことがないので,アイフルのいつもの嫌がらせかと思っています。
一応弁に報告して対応を待っている状態ですが,皆さんのお考えを教えてください。
6/14 10:41 明らかな屁理屈ですね。 本気でしょうか。 こんな屁理屈...
明らかな屁理屈ですね。
本気でしょうか。
こんな屁理屈を相手にしていると、自分まで同じレベルの人間に落ちます。
この世にせっかく人間として生まれたからには、人間の名に値する仕事をしたいものですね。
6/14 10:58 こんにちは、 そもそもアイフルが何を言いたいのかも良く...
こんにちは、
そもそもアイフルが何を言いたいのかも良くわかりませんが、たぶん
昔、新洋信販がその辺のことを言っていたような気がします。
で、その案件は、内が連帯保証人側でした。主債務の履歴もらって、引き直したら過払いが出ました。それで、主債務が過払いであるので、保証債務は主債務の完弁で消滅しているので、債務は無いと突っぱねましたら、そのような主張をされたことがありました(幾ら説明聞いても良くわかりませんでした。言っている方もわかって無いとも思いました)。
それで、しばらく、任意に平行線をたどっていたら、あるとき、担当者が変わって、「わかりました。」
「債務消滅、了解いたしました」で、債権証書返却受けて、解決したことがありました。うやむやで、最後までちょっと良くわからなかったです。
新洋信販ので、ちょっと調べると、このようなのがありました。
ピタッとあっていれば良いのです。が、アイフルも同じように許容していた。と言えるとすれば、権利濫用、信義則違反で突っぱねるのもありでしょうか?
070524 津地裁 新洋信販 期限の利益●津地方裁判所 平成18年(レ)第26号 保証債務履行請求控訴事件(平成19年5月24日言渡) ●裁判官 水谷正俊、久保孝二、薄井真由子(2部) ●代理人 石坂ほか ●新洋信販の上告棄却(080904 )●要旨 ◎ 約定の利息と遅延損害金が同率で期限の利益喪失特約のある消費貸借契約において、借主の返済が約定の期日に遅れたが、その後は、約定通りの分割金の支払を続けた事案において、貸主が、上記の遅滞による期限の利益の喪失があったことを前提に請求することができるかという争点について、次の理由で、請求できないとした。◎ 貸主が約4年半という長期間にわたり約定の分割金の請求をし続けたことで、主債務者及び連帯保証人としては、未だ分割払いができると期待するのが当然であり、貸主としてもこれを許容しているといえる状況にあった。そうすると、こうした状況を解消する措置が講ぜられたといえなければ、貸主が現段階にいたって期限の利益喪失を前提とした請求をすることが権利の濫用ないし信義則違反に該当するとの判断は左右されるものではない。 ◎ 貸主が、弁済を受ける度に、期限の利益喪失、遅延損害金の充当及び一括支払いの請求等の記載がある領収書兼利用明細書を主債務者に交付していたとしても、同書面の記載を全体としてみれば,書面を受領した者としては,約定の分割金である6万5000円が請求されているのであって,同支払をすれば足りるものと受け取るのが通常であるから,同書の上記記載では,前記の状況を解消する措置が講ぜられていたということはできない。 ●原審 松坂簡裁 平成18年(ハ)第65号 損害賠償等請求事件、同年(ハ)第144号 保証債務履行請求反訴事件(平成18年10月2日言渡)、裁判官 鈴木幸男 ◎ 貸主は、1回目の支払いから遅滞し、この段階で期限の利益を失ったので、遅延損害金の支払いができると主張した。 ◎ これに対し、判決は、貸主は、期限の利益を失った日から約4年半まで、主債務者に約定の分割金の請求をし続け、主債務者の返済が滞った後に連帯保証人に請求をしたが、その際の金額も約定の分割金であった。このような場合には、主債務者、連帯保証人とも、特段の事情のない限り、期限の利益を喪失し、一括弁済をしなければならないという事態になっていることについて誤解が生じ、未だ分割払いができると考えていたと推測できるとして、遅延損害金の請求をするのは権利の濫用ないし信義則違反に該当すると判示した。
何か参考になれば良いですが
全く頓珍漢であれば、ごめんなさい。
「過払金返還請求を受けるや,一転して,過払金充当計算において,期限の利益喪失約定を根拠として利息制限法所定の遅延損害金利率による計算方法を主張することは信義則に反するものとして許されないというべきである」の方が特殊かも知れませんが、債務者側の立場上、「一貫して利息制限法上の通常利率で計算するべきだ」とする。を頑張るということになりましょうか
数日程度遅延したとしても、信頼関係を破壊している場合でなければ、当然には期限の利益喪失は認められないとする考え方があります。
1回目から遅れていると辛いですが、途中の過払いの状態にある時点での遅れは、遅れてはいない。
6/14 11:05 重箱の隅を突くような議論をしていると、そのようなスケール...
重箱の隅を突くような議論をしていると、そのようなスケールの人間になります。
しかし、これはまあ、仕方のないことです。
仕事とはこのようなものですから。
社会人は、嫌な仕事でもしなければなりません。
恐ろしいのは、人間の金銭欲の深さですね。
2日の延滞部分を見つけて執拗に責め立てることの理由は、突き詰めれば、金が欲しいという点に尽きますね。
この部分に鈍感になってしまうと、法律事務所の仕事も、かなり下品な仕事になります。
6/14 11:48 だと良いです。が、たぶん、アイフルはシティズを取り込んで...
だと良いです。が、たぶん、アイフルはシティズを取り込んでいるので、その辺の昔の理論を引っ張り出して来て、事実上見做し弁済の否定があった後の最後の砦、時間稼ぎに、執念を持たせているのかも知れませんね。だとすれば、そうとう時間を取られると思いますが、
遅れてほしくないから、ほしく無くも実はなくて、結局遅れたと言ってもほとんどが、一括で請求することも無く、分割で何年もその弁済を受領し続けているのです。その方が、不当利得を得続けるので、都合が良かったからということになっているだけで、それを、過払いを払わない(払いたくない)理由に無理にこじつけるので、その事実を捻じ曲げることが、信義誠実な原則から違反するので、国民の生活の辺を規定してる民法に関わるので、この仕事にあれば(なくても国民、誰もが関わるので)、それを歪曲することになるとも言えないことも無いので、小さいことでもないかな。
「これでまた懲りないで同じようにステージ上げて行って、消極的立法出させることにもなる」
規定に描く理想の桃源卿には、現実社会を規定に合わせるのでは無く、現実を早く規定に描く社会に構築する努力を求めるものです。
だから規定は規定でちゃんとしてもらう。(それを実情に合わせて安易に変更することが無いように求めます)
そもそも国の福祉政策が規定にそってちゃん、としてれば、過払いなんて現象はおきて無いわけです。
そのバランスを取りながら、消極的立法の作成をさせられる人も大変な役割を担うわけでしょう。
小さいです?
6/14 12:04 さすが、はく様です。ありがとうございます。 この仕事に携...
さすが、はく様です。ありがとうございます。
この仕事に携わっていることの誇りを再確認いたしました。
アイフルの社員も、我々も、こんな議論をしながら給料を頂いている訳ですね。
感謝しなければなりません。
6/14 13:37 この点については、きちんと反論をしておく必要がありますよ...
この点については、きちんと反論をしておく必要がありますよ。
もっとも、既出の争点ですので、定型的な反論で足りると思われます。
当事務所でも、違う業者ですが同じ主張をされたことがあり、弁から「期日に裁判官からきちんと反論してくれと言われた」ということで、準備書面を提出した記憶があります。
民事法研究会発行・名古屋消費者信用問題研究会編の「Q&A過払金返還請求の手引き(第4版)」243頁以下を参考にすればいいと思います。
6/14 13:40 内に、もしそのような主張があれば(言うと思います)、(そ...
内に、もしそのような主張があれば(言うと思います)、(そちらの事務所でも同じようなことがあれば)、
アイフルには、気持ちは分かるけれど、「そこには踏み込まない方が良いと思う」とか言ってあげてください。
APに盾は任せて、風はよけて、しばらく体力の回復に静養したらどうですか?
悪い方にいけば、今度こそ潰されますよ。
6/14 17:06 はくさんを除く方々のご意見は、この掲示板がアイフルの社員...
はくさんを除く方々のご意見は、この掲示板がアイフルの社員にも見られ得る点を失念しているように思われます。
その点、はくさんのご意見は、アイフルの社員が見た場合も想定しており、優れた書き込みになっています。
6/14 17:26 >はくさんを除く方々のご意見は、この掲示板がアイフルの社...
>はくさんを除く方々のご意見は、この掲示板がアイフルの社員にも見られ得る点を失念しているように思われます。
ID:c3ade1ecbd59も含めてってことですね。
6/14 19:24 ID:7e0276ad86ae様
>ID:c3ade1ecbd59も含めてってことですね。
別に私が呼び捨てにされることは構いません。
しかし、「パラリーガルという人種は相手に敬称も付けられないのか」と思われてしまうことは、大きな損害です。
そこで私は、タイトルの通り、貴女に敬称を付けることにより、その損害の回復を試みるように努力いたしました。
たとえ報われないとしても、努力を怠るべきではないからです。