■住民票と実際住んでいるところの住所が違う場合。
弁1事1の新人事務員です。
初歩的な事ですが教えてください。
住民票と実際住んでいるところの住所が違う場合、本来どちらを書くのが正しいのでしょうか?
やはり住民票に合わせるのでしょうか?
ネットで見たのかどこで見たのかはっきり覚えていないのですが…
「住所が違う場合、実際住んでいるところへ送られてくる公共料金などの手紙などを添付すれば、住民票の住所と違っても大丈夫」的なものを目にしたような気もするので、弁に聞いたところ、悩みながら「う~ん。住民票と同じにしていた方がいいんじゃないかなぁ」と言われました。
実際のところはどうなのか確認したくて質問させていただきました。
あと、すみません、タイトルとは異なりますが、もう1つ質問です。
皆様は受任通知の発送はいつされていますか?
契約書や委任状を受領した時ですか?
私はそうだと思っていたのですが、弁の指示により「送って」と言われたタイミングで送っています。(以前、すぐ送るんじゃないのか確認したら「まだ大丈夫」みたいに言われてしまいました…)
例えば、早々と交通事故などの依頼を受けたけど、後遺障害の認定などを受けていないので、まだ交渉に進めない状態で、しばらく送っていないとか…
そうしているうちに、依頼者から「保険会社に、弁護士に頼んだと言ったら、受任通知を受けていないから知らないと言われたんだけど」などと問合せを受けてしまいました…
そのような連絡をうけるのだし、契約書や委任状を受領した時に送る方がいいのじゃないかと私は思うのですが…
(弁は、弁になって数年のまだ若い方なのですが、物忘れが激しく、自分が発言した事も「そんなこと言いました?」みたいな感じで、かなり抜けているので、「し忘れ」「指示待ち放置」が怖いというのもあるので、送ってないと私のせいにされても嫌なので、すぐに送りたいという気持ちもあり…最近は、いつ、なんと指示されたなどとメモや記録を残すようにしていますが)
出すタイミングも事務所によって違うのでしょうか?
すごく変な質問ですが、他に確認できる人がいないので確認させてもらいました。
6/19 15:37 カッコ書きする方法も
実際の居所の下に括弧書きで(住民票上の住所云々)と書いたり(依頼者に差し支えなければです。他から隠れている場合もありますし←今回とは違うと思いますがDV案件とか)する方法もありますが、以前やったケースでは、居所だけ書きました。
ただ、例えば債務名義にしてその後執行で使いそうだとかいう場合は、取り立てまで委任を受けることもあり、第三債務者(金融機関は特に)から印鑑証明と実印の委任状を改めて求められることもあるので、「債務名義上の居所に書いてあるのと住所が違うじゃないか」ということもあります。ですので、できれば一致させておくのが無難かな…と。
2つ目のご質問については、うちの事務所ですと弁護士の指示次第です(事件の進行状況は常に把握してデータを作ってあるので弁護士の言い逃れはできません)。どちらかというと、(契約書にしていない)委任の合意時点で受任通知を送っていると思います。
6/19 16:05 前者の質問は,受け取るかどうかの問題があるので居所に送っ...
前者の質問は,受け取るかどうかの問題があるので居所に送ってます。
但し,居所に届かない場合には,付郵便や公示送達の都合上,住民票に合わせています。
後者の質問については,基本的には受任と同時に受任通知を送ります。
しかし,受任通知を送ると,即差し押さえ等を受ける事案については,依頼者に事情を説明したうえで,受任通知を遅らせることもあります。
6/19 16:26 交通事故は分かりませんが、 破産の申立の場合です。 住...
交通事故は分かりませんが、
破産の申立の場合です。
住民票の住所で、申立、実際住んでいるところは居所として記載します。(求めれると民生委員の方(あるいは同居の方)に居住証明をもらって出したりします。)
(任意、破産、再生)債務整理の場合には、相談に来られた時に、すぐに出しています。ポストには翌朝一番に入っているくらいの感じです。(委任状は後日、郵送いただくような場合でも信用して)「先の方の委任の合意、時点と同じと思います」
うちは、出していなくて怒られることはあっても、先走って、出している行為には怒られることが無いです。
尚、介入通知に記載する住所は資料に記載のもの(古いもの)で、十分で、わざわざ、新住所を知らせることは無いです。
6/19 17:17 トピ主です。 皆様、お忙しいところご回答ありがとうござ...
トピ主です。
皆様、お忙しいところご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
6/21 10:03 住所、居所、住民票上の住所 この3種類で区別しています...
住所、居所、住民票上の住所
この3種類で区別しています。
住所 → 実際に住んでいるところ(短期間ではない)
居所 → 一時的に住んでいるところ
ご質問のように住民票のあるところに住んでいない方からの依頼を受ける時には、住民票上の住所と住所又は居所を併記した委任契約書や訴訟委任状を作成しています。
ただ、訴訟委任状や受任通知に併記するかどうかは、一旦弁護士の判断を仰ぐようにしていますが、込み入った事情がなければ、併記しています。