■C○Jの時効援用について
いつもお世話になっております。
今回は任意整理の件で質問があり、投稿いたしました。
お時間のある方、どうかご教授願います><
任意整理でCF○の取引履歴を請求したところ、最終取引日が5年以上前
だったので、弁護士に確認し、消滅時効である旨の通知をFAXしました。
1ヶ月経っても連絡がなく、本日こちらから連絡してみたところ、
社内で債務消滅の処理をした、と伝えられました。
和解書もしくは内容証明を送付する旨を伝えたところ、社内での処理のため
口頭での案内のみで書面でのやり取りはしない、と言われました。
弁護士に伝えたところ、「わかりました」と言われただけでした。
一応パソコンにはメモ欄にその旨と担当者名は残しましたが、書面等で
証拠物を残しておかなくても良いものなんでしょうか・・・。
初心者なのに事務が一人なので聞ける人もおらず、
みなさまの事務所でどのようにしているか、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
7/1 15:44 トピ主です。 みなさま、本当にありがとうございます!! ...
トピ主です。
みなさま、本当にありがとうございます!!
そして、私の説明不足でした・・・。
>時効援用も内容証明も送らないでください
これはCF〇の担当の方から言われました。
CF〇さんの社内通例だそうで、「社内処理」
であり完済でも和解でもないため、「口頭」
でのみ、「時効援用の旨」伝えて終了、
なのだそうです。
他の事務所さんにも、それで納得してもらって
います、と言われたので・・・><
なので現在、放置している状態(終了?)であ
り、内容証明はもちろん時効援用通知も和解書
も特には作成してはおりません。
(担当者さまも書面でのやり取りをと上には
言っているそうなんですが、CF〇としては
そういう対応せざるを得ない・・・のだそう
です。)
今後、万が一何かあった場合、口頭での言った
言わない等の水掛け論がないとも限らないよう
に思い・・・不安になっています。
ただ、上司である弁護士が何も言わない限り、
私が勝手に書面作成を促したりするのもどう
なんだろうとは思うのですが^^;
7/1 15:55 >ただ、上司である弁護士が何も言わない限り、私が勝手に...
>ただ、上司である弁護士が何も言わない限り、私が勝手に書面作成を促したりするのもどうなんだろうとは思うのですが^^
促す促さないと言うことではなく、CFJとのやりとりでこういうことがありました云々の報告をすべきかと思います。
ご自分の感想などは置いて、事実のみ報告されたらよいのです。
7/1 16:19 トピ主さま。
貴女が不安に思われる点、非常によくわかります。
今後、絶対に何もないという保証もないですものね。
貴女が先生に書面作成を促したりすべきかどうかは、先生の人柄を見て決めてみてください。
依頼者のことを心底思っていて、先の先まで考えて、
丁寧かつ慎重に手を打つような先生であれば、
貴女の提案も理解してくれるかも知れませんよ。
これまでの回答の中では、今日の12:19:33に書かれている
ID:bcde4439b2e1さん(通称「はく」さん)の答えが出色です。
他の人の答えと比べてみても、表面的なところではなくて、
貴女がどうして不安に思うのか、そのポイントを突いています。
この掲示板では、通称「はく」さんの回答を批判する人が多いですが、
そう言っている人達は実は大した答えをしていません。
他人を批判だけしているほうが楽ですからね。
特に最後のID:f6681b9caff1さんの回答なんて、酷いものです。
貴女が心配して不安になってこの掲示板を頼ってきているのに、
「ご自分の感想などは置いて」などと、よく言えたものです。
初心者なのに事務が一人なので聞ける人もおらず、不安も多いことでしょうが、
良きパラリーガルになれるよう、仕事に誇りを持って頑張って下さい。
応援しています。
7/1 17:48 疑問の点にお答えしておきます。 まず、時効完成前の時効...
疑問の点にお答えしておきます。
まず、時効完成前の時効中断事由ですが、私は、時効中断事由の存在は債権者側において主張立証するべきものと考えて、時効援用の主張を行い、時効中断事由を主張立証する以外払わないよというタイプの援用をしています。依頼を時効援用通知の依頼と考え、時効中断事由は債務者において把握できない場合がある以上、それ以上のことは依頼者に対する関係でも、債権者に対する関係でも仕方がないと考えています。
次に書面の通知の要否ですが、私は最低限普通郵便特定記録での通知をしています。通知の要否の関係では時効完成後、承認行為があると現在の判例理論では時効援用が出来なくなる可能性があります。このような可能性を防ぐためのものです。
内容証明は金額的にかさむため(あと負受領をされると面倒なため)、依頼者に内容証明にするか普通郵便にするかを選んでもらいます。
7/1 17:51 ご参考までに私が使っている文面です。 (以下文面) 後記...
ご参考までに私が使っている文面です。
(以下文面)
後記依頼者を代理して以下のとおり通知します。
貴殿は○○にて○○債務の履行請求をしています。
しかしながら、上記債務はすでに時効期間の経過により時効消滅していると考えられます。よって、後記依頼者は同消滅時効を援用します。
従って、貴殿が時効中断事由を主張立証しない限り支払いには応じかねますのでご容赦ください。なお、時効中断事由が存する場合も当然利息制限法等強行法規の主張はさせていただきますのでご容赦ください。
7/1 18:59 某弁様
お手数お掛けいたします。
非常によく理解できました。ありがとうございます。
時効中断主張は再抗弁に属することの帰結なのですね。
また、時効完成後の債務承認に関する判例理論では、
信義則の微妙な判断を要する可能性が出てくるため、
予防線を張っておく必要があるということなのですね。
※「負受領」は「不受領」の誤変換かと存じます。
(差し出がましい指摘で申し訳ございません。)
7/2 9:58 お忙しいところありがとうございます。 削げ落としたす...
お忙しいところありがとうございます。
削げ落としたすっきりした要点だけ記載のシャープな印象の通知におもいました。
参考にさせていいただきます。