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不動産仮処分命令申立

2013/7/8 22:59
a-b-c-d(ID:402276df94db)

債権者所有の土地上にある建物の、登記簿上の所有者債務者Aと、債権者に地代を支払ってその建物を占有している債務者Bがいます。

債務者Aに対しては、①処分禁止の仮処分(建物収去土地明渡請求権を保全する仮処分)
債務者Bに対しては、②占有移転禁止の仮処分
を一つの申立書で申立ます。(管轄の保全部に確認した所、今回は申立書は1通でいいが、印紙や郵券は2申立分収めるようにとの事)

本訴に至るまでのそれぞれの流れは下記であっておりますでしょうか。
①に関しては、申立後、保証金を供託。登録免許税(収入印紙)を裁判所に持って行き、仮処分決定が出て、処分禁止の登記がなされてひとまず完了。
②申立後、保証金を収めることなく仮処分決定が出る。債権者に送達されてから2週間以内に、執行官に保全執行の申立に着手して頂いてひとまず完了。

ご回答宜しくお願い致します。

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7/9 0:41 同じようなケースの仮処分申立を行いました。 ①に関しては同...

◆ 匿名2013/7/9 00:41(ID:e360ff2c449f)

同じようなケースの仮処分申立を行いました。
①に関しては同じでしたが、②に関しては占有者に対しても保証金を積むよう裁判所から命令が出ました。
それ以外の部分については申立書1通に対し郵券や印紙が2件分など同じでした。

仮処分命令が出ることによって占有者がどの程度の損害をこうむるかがこの内容では不明ですので、占有者に対し保証金が要るかどうかは裁判所の判断になると思われます。
仮処分申立をしてから別途保証金を準備しなくてはならなくなってしまった場合、債権者の負担も増えますので、再度裁判所に確認をされてみてはいかがでしょうか。
(※自分が担当したこのケースでは、不動産の評価額と占有状況を大まかに伝えたうえで、裁判所の書記官に相談してみました。書記官はあくまでも裁判官の判断になりますが、通例であれば、占有者に対しても保証金を積むよう命令が出る可能性がありますとの回答でした。
ご参考までに)

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