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個人事業者の破産:事業継続

2013/7/10 15:53
匿名(ID:90799843d153)

個人事業者が破産する場合に事業継続をしていると
事業にかかる支払いであっても偏頗弁済になってしまうかと思います。
しかし、事業継続しながら破産申し立てをする必要性もあるかとおもいます。
実際、軽トラの運送業や小さな飲食店などは事業継続のまま申し立てに及んだケースもありました。

現金決済でそれほど金銭価値のない営業資産で事業継続しているのであれば問題はない、という理解でよろしのでしょうか。

また、普通の商取引でする末日締めの翌月払いとかになると、買掛金ということでたとえ少額でも偏恥弁済となっていしまうのか。あるいは事業用の債務であるとかの債務の性質や金額の多寡によって偏恥弁済と判断されるのか。

それとも事業は必ず一度停止しなければならないが、何かの判断基準があってそれにかなえば事業は止めずに済むのか。

事業継続しながら破産手続きが認められる基準みたいなものありましたら教えてください。

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7/11 12:10 どのような事業なのかあれですので、あわせて、アレンジいた...

◆ 匿名2013/7/11 12:10(ID:bcde4439b2e1)

どのような事業なのかあれですので、あわせて、アレンジいただいて読んでいただけるとありがたいです。

で、あの、その事業が利益をさして、もたらさないから、むしろすればするほど、赤字になるから今回の破産になるような借財ができたことになっていないです?
僕の以前、担当した、居酒屋さん、お好み焼き屋さん、喫茶店、食堂のご夫妻の方などは大抵が無理に経営を引っ張った結果でした。(直前の3,000円、5,000円はどうにかなっても)根本的にそれではやっていけないことには、なって無いですか?継続のご希望が大なら、まずは少し任意に整理しながら、経営継続して、回復を待って、たぶん、ご本人思っておられる以上に悪化しているはずなので(今までは、不足する分を借財や掛けで何とかなっていたように見えていただけで)、「借財、掛け、なしで」見つめ直す(生活費と事業のお金が混在している等)と事業の継続の相当難しい点を(意味の有無等)、その辺を体感いただいて、納得できれば、次の仕事を見つけに行っていただいて後、(すぐには見つかりませんので)同時廃止案件なら、債権者の顔ぶれ如何で、内は、個人経営の方の事業はまずは辞めていただいた場合が多いように思います。それで、通常のサラリーマンのようなストレートジョブについて、いただいてから、しばらくして(無理に、同時廃止にするには、最低6か月、できれば2年くらい経過のある)の申立が良いように思います。『基本は、こちら(当地)は管財です』偏頗性の当たりの問題も心配ですが、何より、例えば営業の状態にあると、債権者との接触の機会を発生させます。
およそ、飲食店のような場合、お店の雰囲気なんて、店主とお客さんで90%はきまるので、中に、債権の直接の回収に来るような、そう上品でもない債権者でもあると、営業中の店に来て大きな声で「貸した金かえせ!」とか、あるいは陰湿な、いやがらせにトイレに漫画を持って入って何時間も出てこないとか、あの手この手で、回収を図る懸念もあるので、(客として来るのはある意味、自由で止められない)それに申立人(お客さん)、参ってしまい、それこそ、今度は、ホントに偏頗行為や否認行為等、問題の発生の元です「それに対して、債権者が、異議でも書いてくる」。(何か中途半端に知っている、たちが悪いのは若干面倒です。)

債権者の顔ぶれとも相談して、たちの悪そうなのでもいれば、できれば、継続はあきらめてもらうほうが無難と思います。(24時間そばについていられるわけもないです)

で、どうしても認めてもらうには、たぶん、経営自体がまずまずであること(破綻の原因がその事業と直接は無関係とか)。かつ、高齢で、病気(肉体的、精神的)で、後遺障害で、とか他に仕事を簡単に変えて就業できる可能性が薄いことが客観的に見て取れる、明らかであるようなこと「この仕事(継続)がマスト」が必要になるでしょうね。

7/11 16:42 ありがとうございます。

◆ 匿名2013/7/11 16:42(ID:90799843d153)

お忙しいところ、丁寧なご返答頂きありがとうございます。大変さんこうになりました。

やはり順序立てて事案にあたることが大切と改めて思いました。

ただ一点、よくわからないのでご教示いただければとおもいます。

お答えいただいた文章中に「無理に、同時廃止するには、最低6カ月できれば2年くらいの経過のある)の申立が良い(事業を廃止しストレートジョブについて後)」とのご指導いただきましたが、なぜですか。

僕なら事業廃止し、次の勤め先が見つかったのならめでたしめでたしで、すぐにでも申し立てしてしまいそうです。

ある程度の期間安定した勤め先にいることが免責の判断にゆうりになるのか、それもと申し立て前に任意整理を試みた場合などに、偏恥弁済との関係である一定期間申し立てを遅らせることがいいのか、など少し考えみましたがよくわかりませんご教示いただければと思います。

よろしくお願いします。

7/11 17:44 そちらにはどうかあれですが、 こちらの運用で、基本は管...

◆ 匿名2013/7/11 17:44(ID:bcde4439b2e1)

そちらにはどうかあれですが、

こちらの運用で、基本は管財にての申立ですが、個人事業していても仕事辞めてから実質6か月くらいの経過があると同時廃止とできる運用があります。

追い風の、「生活保護」、「診断書」でもあるとすっと行くと思いますが

でも感覚的に、2年くらい空いている方が、色々(通帳、家計の収支など)安定しているので、(何か事案如何で、懸念の複合でもあると辛いので(管財移行になる心配)「管財人報酬。捻出できないだろう(難しい)、ようなの場合等、管財でしたくない場合」)
また従業員の方の存在の懸念も裁判所しないかな、と僕は思うので、できれば、「あけたい」と言うと問題が出そうですが、(自然に、あいていると助かる。)

7/12 10:59 さらに感謝です。

◆ 匿名2013/7/12 10:59(ID:90799843d153)

そういえばうちの事務所でもあいてしまった故にスムーズにいったなんてことありました。

いろいろなことありますよね、僕は一つにとらわれると見えなくなる傾向があるので、とてもいい勉強になりました。

今回のやり取りで少し頭が整理されたようなきがします。ありがとうございました。

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