■債権差押命令について
初めて投稿します。
裁判所から債務者へは未送達という状態で、第三債務者からの陳述書により預金残高が少ないことが判明したので、すぐに取下をしたのですが、この場合(債務者へ未送達の場合)、債権者へ決定書は送達されないものということで良いでしょうか?
もし、そうであれば、その理由も教えて頂ければと思います。
文章が拙くて分かりづらかったらすみません。宜しくお願いします。
7/17 8:21 差押命令の決定前に取り下げられたのであれば、送達されない...
差押命令の決定前に取り下げられたのであれば、送達されないと思います。
これは係属の裁判所の担当書記官さんに質問されたほうがいいと思いますよ。