■遺産分割協議の住所特定><
いつも先輩方にはお世話になっています!
大初心者の私にご教授ください><
相続人調査から遺産分割交渉へ移行した案件で、相続人(38名)の現住所を
特定しておくように、と弁護士から指示がありました。
そこで疑問なのですが、相続人調査の段階で戸籍謄本を取り寄せてあり、新し
いもの(パソコン作成の戸籍謄本)も手元にあるのですが、この戸籍記載の
住所・・・で良いのでしょうか?
それとも、附票や住民票が別途必要になるのでしょうか?
取り寄せてしまえば確実なのでしょうが、相続人が38名いらっしゃるので
事件経費だけでもかなりの額になってしまい躊躇しています><
弁護士が現在出張中で来週まで戻らないので、先輩方にお願いしに参りまし
た・・・。
初歩的な問題で申し訳ないのですが、教えてください!
7/18 15:39 基本的に住民票か附表は申立ての際に提出する必要があります...
基本的に住民票か附表は申立ての際に提出する必要がありますので,取り寄せるべきではないかと思います。
7/18 15:54 なるほど、そういう意味だったのですね! さっそく手配しま...
なるほど、そういう意味だったのですね!
さっそく手配します!
助かりました、ありがとうございました。
7/18 16:37 住民票ないし戸籍の付票をとらなければならないというのは、...
住民票ないし戸籍の付票をとらなければならないというのは、前の回答者さんと同じですが、気になったので。
「戸籍記載の住所」との表現がありますが、戸籍には住所の記載はありません。本籍地の記載のみです。本籍地と住所は、一致していることもありますが、異なることもしばしばです。
協議の申し入れをするにも調停をするのでも、相手方の住所がわからないとどうしようもありません。多数なので大変でしょうし、お金もかかると思いますが(住民票の手数料は自治体によって異なるので、定額小為替を買うのも面倒)、頑張って下さい。戸籍が既にあるので、付票をとれば一発でOKと思います。
7/19 9:45 ID:df95e13f5e0f様 ありがとうございます。 そうか・・...
ID:df95e13f5e0f様
ありがとうございます。
そうか・・・確かにそうですね><
現住所が本籍地とは限りませんね;
勉強になります!
それと追加で質問です・・・
今、附票用の職務請求Bを記入していたのですが、「遺産分割交渉」
の場合の利用目的って「自己の権利を行使し又は自己の義務を履行~・・・」
で良いのでしょうか?
ここって間違えると「事実に反する」ということになってしまう気がするので
確認をお願いしますm(__)m
何度もすみません・・・。
7/19 10:28 利用目的のチェックする欄はそれでOKと思います。 もし、お...
利用目的のチェックする欄はそれでOKと思います。
もし、お手元に日弁連から配布された「新職務上請求用紙に関する関係法規その他の資料」という冊子がありましたら、119ページのQ5-3を参照してみて下さい。ちょうど、「遺産分割協議の前提として相続人の調査を行う場合」の記載もあります。
7/19 11:23 ID:df95e13f5e0f様 再度ありがとうございました。 事務...
ID:df95e13f5e0f様
再度ありがとうございました。
事務所内を探してみたらありました!
入社時にいただいた資料がこちらのサイトの質問&回答のコピーしかなくて・・・。
こういう資料もあったんですね・・・。助かりました;;
みなさまいつも本当に感謝です。
これからもっと勉強しながらがんばっていきます!
10/20 16:23 役に立つスレあげ
役に立つスレあげ
10/20 17:29 あげ
あげ