■供託金差押後の取り立てについて
経験している方がいらしたら、教えてください。
この度、債権執行で供託金を差し押さえたて、第3債務者である法務局から弁済の意思ありということで、陳述書が返ってきたのですが、その後の取立について教えていただけたらと思います。
陳述書には、供託原因を証する書面を持参のことと記載していました。
と、いうことは担保取消申立が必要になると思うのですが、そもそも被供託者が担保権利者として担保取消申立ができるのかどうかが疑問です。
管轄の裁判所に問い合わせしたら、同じことを言われました。
(ちなみに差し押さえているのは、執行停止の担保金です)
また、もう1点あって、供託金取立のために転付命令が必須なのかどうかについてです。
執行債権が差押債権に満たしていないため、転付命令をしてしまうとその後の執行が出来なくなる可能性があるため、転付命令はしたくないのですがどうなんでしょうか?
供託金については初めての差押で、単に差し押さえれば大丈夫かなと思っていたのですが、ちょっとつまづいてしまっているので、どうかご教授よろしくお願いいたします。
7/23 12:47 うろ覚えですが、昔執行停止の保証金を差し押さえた経過です...
うろ覚えですが、昔執行停止の保証金を差し押さえた経過です。
最初に、債権差押・転付命令を申し立てました。転付命令が確定したのち(確定証明書2通を申請、転付命令の確定は供託原因の消滅事由)、差押転付命令と転付命令確定証明書を添付して、裁判所に担保供与者承継人として、担保取戻許可申請2通(うち1通に証明をもらいました)を申立、法務局に担保取戻許可申請証明書と転付命令確定証明書を添付して、供託金を取り戻した、と記憶しています。
それで、供託原因を証する書面ではなくて、供託原因が消滅したことを証する書面ではないでしょうか。供託金に対する転付命令の申立は、普通券面額で申し立てるので、残金については執行できるのではと思いますが。
7/24 16:49 トピ主です Ko様、ありがとうございます。 担保供与者...
トピ主です
Ko様、ありがとうございます。
担保供与者承継人として、申し立てるんですね。でも、これだと転付命令が必須になりますね。
それで、転付命令について詳しく教えていただきたいのですが、例えば200万の請求債権があって、100万円の差し押さえが第三債務者陳述催告によってできるとわかったとして、転付命令申立を実行するとなると、「100万円の券面額で債権者に転付する」ということになり、100万円の弁済があったことになるので残り100万円は再度執行できるということになるのでしょうか。
私が読んでいるマニュアル本では、「第三債務者が無資力で現実的に弁済が受けられない場合でも執行債権は復活しないとされている」と書いてあるので、今回の場合資力はあるとしても
請求債権に達しない場合は、残額については再執行できないという認識でいたのですが、どうなのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ぜひ教えていただければと思います。
7/24 19:51 例えば,供託金取戻請求権が110万円あったとして,200...
例えば,供託金取戻請求権が110万円あったとして,200万円の執行債権で転付命令が確定したとします。
そうすると,供託金取戻請求権110万円(券面額)が債権の代物弁済で移転し,執行債権200万円のうち110万円が消滅します。
執行債権200万円のうち110万円は消滅したので復活せず,移転した供託金取戻請求権110万円を自己の債権として行使します。
執行債権200万円のうち90万円は消滅しないので依然として執行できるということになります。
7/25 9:46 トピ主です ID:82151d4ca887様、ありがとうございます。 ...
トピ主です
ID:82151d4ca887様、ありがとうございます。
私の理解だと、ID:82151d4ca887様の例だと、券面額110万での転付命令申立となるので、請求債権200万の残額の90万は再度執行できるということでよろしいのでしょうか?
もう一つ確認なのですが、民事法研究会の「書式・債権・その他財産権・動産等執行の実務」の転付命令の章を読むと、「請求債権は転付命令の確定によって当然に消滅することになるので、第三債務者が無資力で、被転付債権の現実の弁済を受けられなくても、請求債権が復活することはない」とあるのですが、これは請求債権全額を券面額として転付命令申立したことによって、請求債権が消滅したと解釈すればよろしいのでしょうか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
7/25 12:15 書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務〔全訂13版〕516...
書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務〔全訂13版〕516頁(第14章転付命令)下から3行目には,「被転付債権が差押債権者に移転するとともに,『その移転した範囲で』差押債権者の請求債権が消滅することになる。」と書かれています。
ですので,請求債権が消滅するのは被転付債権の額に限られるということです。上の例で言えば,被転付債権は,供託金取戻請求権110万円ですから,請求債権200万円のうち110万円が消滅し,90万円は消滅しないということです。
券面額というのは被転付債権(被差押債権)の名目額のことで,請求債権の額とは関係ありません。「請求債権全額を券面額として転付命令申立」という用語の使い方はありません。
請求債権が復活しないと書かれているのは,例えば被転付債権が請負代金債権だった場合だと,転付はされて請求債権は消滅したけど,注文者が倒産して請負代金が支払われないということがあっても,請求債権は復活しないということです。
7/29 16:21 ID:82151d4ca887様 わかりやすいご回答ありがとうござい...
ID:82151d4ca887様
わかりやすいご回答ありがとうございます。
券面額のそもそもの理解が間違っていたんですね。
さっそく転付命令申立をして、供託金が回収できそうです。
今まで間違っていた理解で業務を行っていたので、転付命令自体やったことがなかったので、もし転付命令をしていれば回収できた債権があったのではないかと反省しているところです。
もっと勉強しなければだめですね。
改めてKo様、ID:82151d4ca887様、ありがとうございました。
7/29 21:43 一番分かりやすいのは預金債権の差押+転付命令でしょうか。...
一番分かりやすいのは預金債権の差押+転付命令でしょうか。預金債権の差押申立時点では具体的な金額は分からないけれども,色々順位付けして申し立てますよね。
それでも,預金債権には券面額は有りますし,差押と転付命令を同時に申立てできるということなのです。
なお,転付命令が確定してしまえば,その後の差押えの競合が起こらないために,優先弁済的効力があります。
ですので,今までに差押えの競合が起きていなければ,転付命令をしてもしなくても変わらいということになります。