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相続財産管理人 第一抵当権者が競売を申立ててくれない場合

2013/8/6 15:35
匿名(ID:278bd48ab7c5)

担当弁護士が相続財産管理人に選任されました。
負債が多く、相続人全員が相続放棄したもので、
不動産の根抵当権者から申し立てられたケースです。
以前こちらで相談させていただき若干進展があったのですが・・・
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=8908

結局、任意売却に向けて、抵当権者から紹介をうけた不動産業者にて
買受人を探していただいている状況なのですが、
不動産の複雑な使用状況のため、安価でしか買受人が見つからない
→その金額では根抵当権者が納得しない・・・という感じでなかなか売却に至りません。

相続財産管理人としては、不動産を売却して事件を終わらせたい、
任意売却できないのであれば競売でもかまわない、という方針なのですが、
この抵当権者が競売を申し立ててくれない場合、
相続財産管理人としてはなにか他に事件を終結させる手段があるのでしょうか。

ちなみに、この相続財産管理人選任申立をしたのは、上記とは別の不動産の抵当権者で、そちらの物件については片づきそうなのです。

どなたかお知恵をお貸しください・・・。

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8/7 10:52 やったことはありませんが、相続財産管理人が形式的競売を申...

◆ 匿名2013/8/7 10:52(ID:fc7585c16fe1)

やったことはありませんが、相続財産管理人が形式的競売を申し立ててみるというのは無理でしょうか?(まずは、任意売却に協力していただけないのでやむを得ず予定してる、と抵当権者に通告してみる。嫌なら任意売却に応ずるか、自分が強制競売申し立てするかしてね、ということで。)
売却できる保証はありませんが、任意売却で低額でなら買い手がつく物件なら、無理ではないような…
予納金等の費用がかかると思いますので、財産の状況にもよりますが。

8/7 15:34 トピ主です

◆ 匿名2013/8/7 15:34(ID:278bd48ab7c5)

匿名さん

ありがとうございます。
不動産以外積極財産がなく、すでに所有権移転登記でかなり支出もしてしまっていることから、予納金から競売申立費用等を捻出することになると、管理人報酬もなくなっちゃうような事態でして。。。

でも、抵当権者に低額で納得させるには、期限を区切って、任意売却できなければ、形式的競売申立する方針である旨伝えるのはいい手段ですね。

管理人弁護士に提案してみます。ありがとうございました。


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