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案件終了時の依頼者への返却書類について

2013/8/21 17:27
匿名(ID:be06d840b6d5)

事務員1名の事務所のため、いつも参考にさせて頂いております。

破産案件を辞任にすることとなり、依頼者へ返却する書類の件で質問です。

①破産申立の添付書類としてお預かりしていた書類(委任状・住民票等)
の他に、
②債権者から届いた債権調査票や通知書、催告書等の原本
も通常は返却するのでしょうか?
あるいはコピーを返却するのでしょうか?
(弁護士にはどちらでも良いと言われました。)

また、破産案件に限らずですが、任務終了の場合と辞任の場合とでは返却書類に違い(注意すべきこと)はありますでしょうか?
今回、辞任による終了の処理を初めて行うため、
大変基本的なことではありますがご教示頂ければと思います。

宜しくお願い致します。


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8/21 17:59 >②債権者から届いた債権調査票や通知書、催告書等の原本 >...

◆ 匿名2013/8/21 17:59(ID:b044c817a62b)

>②債権者から届いた債権調査票や通知書、催告書等の原本
>も通常は返却するのでしょうか?

債権者から届いた書面は、依頼者から預かったものではないので、
そもそも「返却する」という行為そのものが論理的にできません。


[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
へん‐きゃく【返却】
[名](スル)借りたものや預かったものを持ち主に返すこと。
「借用した資料を―する」

8/21 18:05 こちらが辞任しても、債権が消滅するわけでもなく、解決する...

◆ 匿名2013/8/21 18:05(ID:c78fba174724)

こちらが辞任しても、債権が消滅するわけでもなく、解決するわけでも無いので、
何時か、遅かれ早かれ、別の士業の方のところにお世話になることになるのでしょうから、債権調査票とかもコピーは残しておいて(後の問い合わせがあった時の用心に)、原本はお返しするほうが良いと思います。内は記録全部コピーして、原本全部お返しすると思います。

8/22 8:46 当事務所では、基本的にお預りした書類はお返ししていません...

◆ 匿名2013/8/22 08:46(ID:b15dcd38b47e)

当事務所では、基本的にお預りした書類はお返ししていません。
希望があった場合のみお返しする形にしています。
もう済んだことなので関係するようなものは見たくないという方が多くいらっしゃるためです。

辞任の場合ですと、上記の理由がなくなるので、お預り書類・債権者からの書類どちらも原本をお渡しすると思います。
他で破産申立てをする場合はもちろん、生活を立て直す場合でも残債務額等の情報はあったほうが役に立つでしょうし。
ただ、実際に辞任のケースで書類を返却したことがないので…。参考程度に考えていただければと思います。

8/22 9:26 匿名様方 大変参考になりました。 債権者から届いた書類...

◆ 匿名2013/8/22 09:26(ID:be06d840b6d5)

匿名様方

大変参考になりました。
債権者から届いた書類はコピーをして、
依頼者には原本をお渡ししようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

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