■家事事件における手続代理委任状の記載方法について
お世話になります。
すごく基本的なことで申し訳ありませんが、教えてください。
タイトルにありますとおり、
家事事件における手続代理委任状の記載方法についてですが、
今回、調停申立の相手方代理人として事件を受任することとなりました。
ネットとかで掲載されている委任状を使用しております。
委任状の事件欄に、申立人・相手方を記載するところがありますが、
この場合、調停申立書どおりに、申立人・相手方を記載するので問題ないでしょうか?
受任している側からすると、調停の申立人が相手方になりますが、そこまで深く考える必要はないでしょうか?
また、調停事件は3つ(財産分与・親権・面会交流)あるのですが、
一つの事件ずつ委任状は必要でしょうか?
質問内容がわかりにくかったらすみません。
ご教示ください。
8/27 18:40 今回の場合、もうすでに提起されている事件の相手方からの委...
今回の場合、もうすでに提起されている事件の相手方からの委任なので、委任状に記載する当事者は調停申立書の当事者のまま書けばいいと思います。
>受任している側からすると、調停の申立人が相手方になりますが、そこまで深く考える必要はないでしょうか?
→これはただ調停事件を提起した申立人が依頼者の相手方という意味なので、調停事件の当事者とは違うものになりますよね。深く考える必要はないと思います。
委任状は、3つ事件が起こっているのであれば(言い換えれば、事件番号がそれぞれ存在していれば)、一つの事件ごとに委任状をもらったほうがいいでしょう。
8/28 8:50 上記の匿名様が書かれている通りですが、私も混乱したところ...
上記の匿名様が書かれている通りですが、私も混乱したところなので少し補足させてください。
調停でいう「相手方」とは、通常の訴訟での「被告」にあたり、訴え(調停)を申立てられた立場の人のことを指す。
一般的な「相手方」(=自分たちと対立する立場の人)とは全く別のもの。
というのが私の理解です。
ただ、調停担当の家裁の書記官も、一般的な意味の「相手方」を使う場合もあるようなので、よくわからない場合は確認されたほうがいいと思います。
委任状は、1回の調停期日で何事件かまとめて話し合いをする場合でも、それぞれ必要だと言われました。
(事件番号はそれぞれついていました。)
8/28 9:20 ID:bffd4109df90 様 ID:b15dcd38b47e 様 早々にご回...
ID:bffd4109df90 様
ID:b15dcd38b47e 様
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
ご丁寧にご回答いただいて疑問が解消しました。
ありがとうございました!!