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訴状委任状について

2013/8/30 14:47
keiko(ID:10edcda2bf66)

 事務員になり、まだまだ日が浅く、分からないことがありましたので、トピ立てさせていただきます。
 早速、本題ですが、訴状委任状について、私の事務所は、「民事訴訟法第55条1項・2項各所定の行為〜その他上記に関わる一切の権限」という形のものを使用しています。
 このたび、相続に関する不当利得返還請求事件に関連して、金融機関に取引履歴の開示を依頼することになりました。(必要書類は全て取得済みです)
 金融機関に委任状について確認したところ、特別に取引履歴について書かれたものでなくても、
大丈夫と言われましたが、訴訟委任状で足りるのか不安になり、皆さんのご意見が聞きたいと思いました。
 また、この訴訟委任状で足りる場合、裁判所や事件番号を記載する欄がありますが、
そちらも記載したうえで、使用した方が良いのでしょうか。
 皆様、ご回答頂けると幸いです。


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8/30 14:59 訴訟事件に関連しているとのことなので…

◆ 匿名2013/8/30 14:59(ID:bd9cb7134420)

債権差押をした時に、これも金融機関で違うのですが、金銭を回収することに関して改めて委任状が欲しいという第三債務者と、債権差押命令について委任したという訴訟委任状のコピー(原本は裁判所に提出しているので)で良いという第三債務者がいます。
ですので、金融機関に確認済みなのであれば、今係属している訴訟事件に関連している件についての訴訟委任状ということで大丈夫なのではないかと思います。

>この訴訟委任状で足りる場合、裁判所や事件番号を記載する欄がありますが、そちらも記載したうえで
えっと、金融機関に改めて事件番号を記載した訴訟委任状(裁判所に提出したものと同じものを作成)ということでしょうか?
私なら、「開示のもとになる事件の訴訟委任状は裁判所に原本を提出しているので写しでよろしいですか?」と再度金融機関に確認しますかね…。
あるいは、通常の委任状に「(裁判所の事件名)に関する金融機関への取引履歴の開示の請求および開示された書類につき受領等を行う件につき一切」と記載して、作り直ししたほうが早いかな…と思いました。

8/30 15:13 銀行の照会なら、債務整理の場合、債務整理を受任したときに...

◆ 匿名2013/8/30 15:13(ID:c78fba174724)

銀行の照会なら、債務整理の場合、債務整理を受任したときに記載いただいた、委任状の写しで良いです。破産なら、破産の委任状の写しに正写印をつけたものくらいで良いので、相続の時の分もそれの委任状で事件番号のところも特に必要なく、空欄でも良いと思います(原本は裁判所に出すので、正写印を付けたものを送ると説明してすれば良いと思います)。「右、正に正写いたしました。弁護士****印」

8/30 15:46 bd9cb7134420様

◆ keiko2013/8/30 15:46(ID:10edcda2bf66)

ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問でしたのに、ご回答頂きありがとうございます。

大変参考になりました。
既に依頼者様から、実印を押した委任状を頂いてしまっていたので、もう一度作成し直してよいか、弁護士に確認してみようと思います。

8/30 15:49 c78fba174724

◆ keiko2013/8/30 15:49(ID:10edcda2bf66)

ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問でしたのに、詳しく回答頂き感謝です。
bd9cb7134420様に教えていただいた方法とともに、
一度弁護士に確認してみます。
本当にありがとうございました!!

8/30 15:50 c78fba174724様

◆ keiko2013/8/30 15:50(ID:10edcda2bf66)

失礼しました!!c78fba174724様へのコメントタイトルに様を入れ忘れていました><。。
ごめんなさい。

8/30 16:00 良いです、良いです、良くあります。 仮に、ダメとかなっ...

◆ 匿名2013/8/30 16:00(ID:c78fba174724)

良いです、良いです、良くあります。

仮に、ダメとかなっても、裁判所に写しとかを書証で出す時にする方法で、ある意味不特定に多数あるものでは無いこと(ただのコピーと異なるある意味、オンリーワンのものです)って頑張ると、通さないといけない時には通せてます。(無理しなくては良いときは時間をかけると良いです)

8/30 16:01 ナンバーワンにならなくてもいい もともと特別なオンリーワン

◆ 匿名2013/8/30 16:01(ID:b044c817a62b)

ナンバーワンにならなくてもいい
もともと特別なオンリーワン

8/30 16:13 c78fba174724様

◆ keiko2013/8/30 16:13(ID:10edcda2bf66)

なるほど。
確かに一度裁判所に出してしまっているもので、取り直せないものもありますもんね。
そういう場合,他の機関に提出を求められても、既に提出済みなのでということで、正写したもの等の提出で足りるという理解でよろしいですか??
すみません、何度も::

8/30 16:28 すいません。 そのいる時点で異なると思います。が、も...

◆ 匿名2013/8/30 16:28(ID:c78fba174724)


すいません。

そのいる時点で異なると思います。が、もう出しているのなら出してしまったのでも良いです。が、破産などは申立の前に書類がいる場合があるので、「これから使う必要があるので」、となります。(あの出して無い場合なら、上に訂正印があるとそれで、何時加筆とかして、申請受領の件とか具体的に訂正記入するようなのもあります。(急ぐとき)見場が悪くなるので嫌う方もあります)

8/30 17:32 c78fba174724様

◆ keiko2013/8/30 17:32(ID:10edcda2bf66)

丁寧なご回答ありがとうございます。
確かにそれぞれ事件・裁判所・書記官の方によって、
いろいろなパターンがあることを法律事務所で働いてみて初めて知りました。

大変参考になりました。ありがとうございます。
また、分からないことがありましたら、トピ立てるかもしれません。。。

何卒宜しくお願い致します。

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