■訴状委任状について
事務員になり、まだまだ日が浅く、分からないことがありましたので、トピ立てさせていただきます。
早速、本題ですが、訴状委任状について、私の事務所は、「民事訴訟法第55条1項・2項各所定の行為〜その他上記に関わる一切の権限」という形のものを使用しています。
このたび、相続に関する不当利得返還請求事件に関連して、金融機関に取引履歴の開示を依頼することになりました。(必要書類は全て取得済みです)
金融機関に委任状について確認したところ、特別に取引履歴について書かれたものでなくても、
大丈夫と言われましたが、訴訟委任状で足りるのか不安になり、皆さんのご意見が聞きたいと思いました。
また、この訴訟委任状で足りる場合、裁判所や事件番号を記載する欄がありますが、
そちらも記載したうえで、使用した方が良いのでしょうか。
皆様、ご回答頂けると幸いです。
8/30 17:40 ハイ、んでも、先生の趣味の意味です。
ハイ、んでも、先生の趣味の意味です。
8/30 17:56 ID:c78fba174724様
理解不足ですみません::
先生の趣味も確かに実感しています。
私の事務所は、弁護士が2人いて、それぞれ全く正反対の
正確なので・・・
ちなみに、訴状委任状を取引履歴の開示に使用するか否かについては、結論がでました!!
幸い、依頼者様に捨印を頂いていたので、「○○字加筆」野対応で済みました。
たくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。
おかげでスッキリ晴れやかな気持ちで、週末を迎えられそうです。
8/30 18:09 ハイ、でも原本は手元に確保が良いと思いますよ あと銀行...
ハイ、でも原本は手元に確保が良いと思いますよ
あと銀行、原本もほしい、見たいとかなったら、「近くの支店に行ってそこから、何々支店の誰それにさんに、電話してください委任状の確認お願いします。」って段取りにでもしましょうか?とか言うと駆け引きで言うと、「そこまでは結構です」とかなると良いですね。