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相続財産管理人事件の債権者への通知

2013/9/3 04:25
匿名(ID:72cf5da209ae)

相続財産管理人に選任され、知れたる債権者に通知したところ、送達できなかったため、登記事項を確認したところ、解散登記がなされ、清算人が選任されていました。すでに解散登記をしてから5年以上経ちますが、清算結了登記はされていませんでした。その場合清算人に通知を出さなければならないのでしょうか?出さなかった場合で、もし債務が残っていれば、弁済対象になると思いますが、官報に債権者請求催告の公告を行っているので、敢えてそこまでする必要があるのかどうか、ご教示ください。

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9/3 13:56 その辺は分かりません(相続財産管理人の業務としての具合は...

◆ 匿名2013/9/3 13:56(ID:18ca8b6bf221)

その辺は分かりません(相続財産管理人の業務としての具合は分かりませんが)債務整理の感覚では、後日請求でもあれば(たぶん、その会社が元気な時に始期があると思いますので)、それ以降、少なくとも5年の経過で商事時効の援用と思います。あと権利失効の原則から言っても後日何かあっても(中断等)対応できそうに思いました。必要の具合は分かりませんが、少なくとも、そこを抜いて、純粋に債権債務の点だけ見れば、その債権債務は特に何もしないと思います。

9/3 14:53 敢えてそこまでする必要があるかというと、事案によるかなと...

◆ 匿名2013/9/3 14:53(ID:f94cbe2a152c)

敢えてそこまでする必要があるかというと、事案によるかなという感じです。
将来的に国庫帰属が見込まれるとか、少なくとも按分弁済予定で現にそこそこ相続財産があるなら、するかもしれません。
が、配当予定なしならしないと思います。


なお、時効についてコメントされている方がいらっしゃいますが、むろん相続財産管理人業務をやっていらっしゃる方ならご存知と思いますが、相続人不存在の場合で相続財産管理人が選任されていない間は、民法160条により時効は完成しませんので、念のため。時効中断措置をとりたくても取れない状態ですから。

9/3 14:56 ありがとうございました。

◆ 匿名2013/9/3 14:56(ID:fcbd06008ab6)

判例(横浜地裁S40.3.29)がありました。
相続債権者に対する請求催告は、債務の承認(民法147の3)に該当し、時効中断の効力が生じる可能性があるなどを考慮すると、知れたる相続債権者とは相続財産管理人において、相続債権者として認めている者に限ると解するのが相当であるとなっていました。
今回については、清算人に対し通知はしないことにしました。
早速のご回答ありがとうございました。

9/3 15:02 恐縮です。 失礼しました。

◆ 匿名2013/9/3 15:02(ID:18ca8b6bf221)

恐縮です。

失礼しました。

9/3 15:06 民法957ⅠⅡと927Ⅲ項からすると「知れている債権者には各...

◆ 事務員2013/9/3 15:06(ID:d05f5d72e6d1)

民法957ⅠⅡと927Ⅲ項からすると「知れている債権者には各別にその申出の催告をしなければならない」ので必要と思いますが、実際に通知が不送達であったり解散登記がなされていると迷いますね。裁判所に経過を示す資料を添えて求意見書を出されてはいかがですか?内容は「相続財産管理人としては~(通知する・通知しない)するべきと考えますが、ご指導いただきたい」のような形で、意見を述べ、裁判所の判断を求めたい旨を書けばよろしいかと思います。

9/3 17:42 清算結了前の会社は清算の範囲内で清算業務を行っている(会...

◆ たまぷ2013/9/3 17:42(ID:a6de40d7bcb7)

清算結了前の会社は清算の範囲内で清算業務を行っている(会社法476条)わけですから、通知を出すのが必要だと思います。清算人にも通知できなければ、それ以上は難しいでしょう。
参考ですが、会社法481条に清算人の職務が書かれています。

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