■期間満了日が金曜日の場合の確定日
初歩的な質問ですみません。
期間の計算で質問します。
民訴95条で、期間の末日が日曜日、土曜日の場合は(以下、省略します)
期間はその翌日に満了するということは、わかりますが、
期間の満了日が金曜日の場合の確定日は、土曜日ということでよいのでしょう?
いろいろ、具体例を調べてみたのですが、ヒットしなかったので、ご教示ください。よろしくお願い致します。
9/9 16:21 私の場合、裁判所へ電話して、確定日を教えてもらっています...
私の場合、裁判所へ電話して、確定日を教えてもらっています。
ただ、急ぐ案件の場合は、事前に裁判所へ電話して、いつ確定するか聞くのが良いと思います。
東京の裁判所ですが、大概の場合は教えてくれます。
9/9 17:16 問題なのは、大概の場合以外の場合と、書記官に間違いを教え...
問題なのは、大概の場合以外の場合と、書記官に間違いを教えられた場合ですね。
人間ですから誰しも間違いを犯します。このことを前提として慎重に物事を進めたいものです。
9/9 17:33 満了点 期間の満了点は,末日の終了(午後(深夜)12時の...
満了点
期間の満了点は,末日の終了(午後(深夜)12時の経過)になります(民法141条)。
期間の末日が
(1) 日曜日,土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2,3日,12月29日から31日までの日
に当たるときは,その翌日が満了日となります(民事訴訟法95条3項,刑事訴訟法55条3項本文)。
さらに,休日等が連続するときは最後の休日等の翌日が末日となります(兼子・条解民事訴訟法390頁,ポケット刑事訴訟法118頁)。
らしいです。
9/10 9:48 民事訴訟法第116条1項に、 「判決は、控訴や上告などの...
民事訴訟法第116条1項に、
「判決は、控訴や上告などの提起・・・について定めた期間の満了前には確定しない」とあり、
返せば、この期間が満了すれば確定する、ということなので、
金曜日が満了日ならば、土曜日に確定ということになります。
(実務上は、週明けに係属部係に控訴等の有無を確認することが必要とは思いますが・・)
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民事訴訟法
第116条 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
9/10 10:00 トピ主です。
皆様、ありがとうございます。
『民事訴訟法第116条1項に、
「判決は、控訴や上告などの提起・・・について定めた期間の満了前には確定しない」とあり、返せば、この期間が満了すれば確定する、ということなので、
金曜日が満了日ならば、土曜日に確定ということになります。』
金曜日が満了日なので、土曜日に確定すると思ってはいたのですが、土曜日に確定するという判断が出来ませんでした。(勝手な考えで、日曜日、土曜日に満了日がないなら土曜日にも確定しないのではと思っていました。)
私の文章を読みとる力がなかったと思います。
皆様の意見を確認して、裁判所に確認の電話を入れて、提出したいと思います。
いろいろ、ご教示ありがとうございました。