■債権調査票6ヶ月以上経過~管財申立
いつもお世話になります。
当方、破産管財申立の代理人弁護士事務所です。
先日、破産管財申立書一式を大阪地裁に提出しました。
実は、債権調査票の日付が今年の2月・・・6ヶ月を超えておりましたが
管財事件では調査票の提出が不要なので
2月時点の債権額で「債権者一覧表」を作成して提出していました。
同廃の時のように、「申立後に再調査して、債権者一覧表を差し替えるか」などと思っていたのですが、
【破産管財手続きの運用と書式】を読む限り、
申立後に改めて債権調査の期日を定めた届出期間(P224~)が
あるようですね!?
ということは、申立代理人事務所が再調査する必要は無いということでしょうか。
もしくは、うちが直近の債権額を調査して、管財人に引き継いだ方がよいのうでしょうか。
初めてなもので、ご存知の方がいらしたらご教示いただけますと幸いです。
あと、裁判所から
「決済がおりたので、保管金と切手とメモを提出して下さい」と連絡がありました。
保管金は分かるのですが
切手(郵券)の券種は?
メモって、期日打ち合わせメモのこと?
と、疑問だらけです。
9/19 11:05 僕は、管財は提出は任意なので6か月前であろうと、葉書でも...
僕は、管財は提出は任意なので6か月前であろうと、葉書でも、鉛筆書きのメモでも日付特定できないものでも良いので、それで充分と思いますが、その届の先が、破産なれしている大手、準大手の消費者金融なら、銀行等なら割と事情を言えば簡単に出してもらえると思いますので頼むと思います。が、他方個人の人はややこしくなってもあれですので、個人の分は裁判所にそれ(旧の分)で頑張ると思います。
9/19 12:22 トピ主です
ありがとうございました。
やはり裁判所的にも
「調査票は管財人へ引継ぎして下さい」とのことでしたので、
開始決定が下りたらその旨の連絡も併せて
直近債権額の調査をしてみたいと思います。
幸い個人の調査票は最近徴収しました。
ちなみに
郵券は¥80×3枚
メモは
期日打ち合わせメモ
とのことでした。
9/19 12:27 申立後に改めて債権調査の期日を定めた届出期間、というのは...
申立後に改めて債権調査の期日を定めた届出期間、というのは、期日型の場合(配当が見込まれる場合)です。
留保型の場合は債権調査はありません(開始後に財団が増えて配当できることになったら、その時点で期日型に変更になります)。
申立てされた事案は、どちらですか?
開始決定後に、管財人から再調査の指示があれば別ですが、特に再調査は要らないと思いますが・・・。
切手は、回送嘱託用や、申立代理人へ開始決定を郵送するためのもので、裁判所からの指示書に80円を何枚出すように、等書かれていると思うのですが、そちらを確認されたほうがいいですね。
9/19 13:04 トピ主です
匿名さん ありがとうございます。
事案は「自由財産拡張申立」をしており
当方としては配当をしない考えです。
さらに、99万円超の部分についても
特段の事情があるとしています。
といっても
これらが管財人から認められるかは分かりませんので、配当を命じられるかもしれませんね(汗)。
やはり、この場合、直近の債権額を調査して
管財人に引継いだ方がよさそうですよね。
9/19 13:27 先ほど投稿した者です。 ちゃんと読んでなくてすみません...
先ほど投稿した者です。
ちゃんと読んでなくてすみません。
個人の方なんですね。
(なんとなく法人イメージで読んでたもので)
自由財産拡張で、99万オーバーの事案は、おっしゃるとおり管財人に認められないケースもありますね。
財団が増えて配当になった場合は、その後に債権者から改めて債権届出をしてもらいますので、今は留保型とのことですし、今年の2月とのことなので、オーバーしているといっても1か月程度ですから、管財人から何か指摘があるまで再調査は待ってみてもいいのではないかなという気はしますが・・・。