■事務所に内緒で事業継続(破産)
こんにちは
いつもこちらのサイトで勉強をさせてもらっています。
今回私が担当している事件で不明な点がありましたのでトピをたてました。
諸事情を記載すると誰がたてたのかわかってしまう位特殊ですので諸事情は省かせていただきますのでご了承下さい。
現在受任している破産事件(法人、管財事件)で借金の原因となった事業(美容室)は全店舗閉店していますが、その後事務所に内緒で新店舗を経営していることが準備をしている段階で発覚しました。
けれど現在も新店舗で事業をしているという事は依頼者から事務所には報告されていません。依頼者からは現在訪問美容で生計を立てている、という風にいわれております。
現在も自営を継続しているというのは裁判所へ提出する書類のどこにも出てきません。発覚に至った理由は準備をしている段階から依頼者が事情を詳しく話さない、現在の状況を聞くと怒る、という不審な行動から疑問を持ち、手元にある情報を元にネットで検索した所から発覚しました。(依頼人は事務所が本当のことを知っているという事はまだ知りません)
申立をする管轄の裁判所では法人と代表者はセットで破産、自動的に管財事件となります。債務の原因が事業だった場合は事業を辞めた状態でなければ申立ができません。(継続していても事後処理中など仕方のない状況のみ)
今回の場合は美容室は美容室でも債務の原因となった美容室は閉店し、内緒で経営している美容室は(成功しているかどうかは不明)
継続しながら破産申立をしても大丈夫なのか?債務の原因となった業種を続けながら(同じ業種でも経営者からどこか別のところで雇われ等は除外)というのは大丈夫なのか?みなさんの主な管轄の裁判所(または皆さんの事務所)ではどのように判断されるのか知りたくて投稿しました。
お忙しいところ申し訳ありませんが教えてください。
9/19 16:01 内は、債権者との顔ぶれを見て、事業は、辞めてもらうと思い...
内は、債権者との顔ぶれを見て、事業は、辞めてもらうと思います。その事業が順風に行くのなら借金して無理に引っ張ることも無く、金額拡大することも無かったと思います。ご本人、気が付いていないと思いますが、そこだけ切り出してみると5万円売り上げるのに7万円かかっているような経営状況で、その不足を、生活費を回す、借金で補填するようなことになっているはずですが、生活費の財布と営業の財布が混同混在していてそのことでそのことに気が付きにくい、また帳簿も、申告も無い(それができる人だと事業を潰すような、また、レアな弁護士に依頼することになってはいない)それと
営業をしていると、まっとうな業者は無いでしょうが、そう紳士でもない業者の債権者との接触の機会を発生させるので、お客としてくる分には、ある意味、拒めないので
それで、店を利用して、「借金返せや!」「代金は借金から引いといて」「漫画を持ってトイレに、こもるなんてのもあるみたいです」のような嫌がらせに依頼者(お客さん)まいってしまい、(お店の雰囲気の90%は店主と客で決まるので)今度は本当に対応が難しい、偏頗行為のようなものをしてしまう懸念があるので、なるべく、事業は辞めてもらって、他のストレイトジョブに就業していただいてからの方が良いです。それまで、申立待っても良いくらいです。半年、2年くらい待てると、なお良いと思います。
本当にその仕事好きでしたいのなら、任意に整理して借金返済できるくらいで無いと無理です。今のそれ(その状況)なら、内なら、任意に2年くらい整理してみてご本人に自分の本当の実態を体感いただいて後、申立すると思います。
9/19 17:31 弁護士に相談するしかないでしょう
事務員が判断することじゃないでしょう。
受任した弁護士にありのままを報告するしかありません。
この掲示板で破産について質問すると、嘘ばかりのアドバイスをかかれますよ。
9/19 17:40 トピ主です
弁護士の判断だということは重々承知しております。しかしこの狭い事務所だけではなく、全国的にどのような判断があるのかを知りたいと思ってます。
こちらの解答でこちらがどう判断するのか等ではありません。
もし自分の事務所だったら、良く提出する裁判所だったら、という回答をお願いいたします
9/20 10:21 北関東の当地では、手続き中は事業をやめてくれと言われます...
北関東の当地では、手続き中は事業をやめてくれと言われます。個人事業主だった人で、当該事業からの収入がごくわずかな人でも、まずはそう言われます。
しかし、本人の生活があるので、その辺りを説明した上で、実際はケースバイケースのようです。
とはいっても、スレ主さんの依頼者のような事情はアウトのような気がします。それを知った上でどうするかは、弁護士の判断に委ねるしかないかと思います。
9/20 10:50 いろいろ微妙ですが、うちの事務所であれば、委任している弁...
いろいろ微妙ですが、うちの事務所であれば、委任している弁護士に本当のことを話さない、という依頼者は、信頼関係が築けないということで、辞任するかもしれません。代理人なんだから、一番本人の味方として活動するのに、それを信じてもらえていないということですよね。
実際、見なかったふりをして依頼者が言うことを一応真に受けた申立書を作って提出したとしても、開始決定後にそれらの事実が判明して、免責その他で本人にも不利益なことになるかもしれません。
弁護士の判断ですが、依頼者に、事務所側ではこういう事実を把握しているという事実を伝えて説明を求め、その結果次第で、その事件をそのまま進めるかどうか判断することになりそうな気がします。
9/24 10:22 トピ主です
みなさん、それぞれの事務所での対応を教えていただきましてありがとうございました。
やはり弁や事務所と依頼人との間は信頼関係で結ばれており、こちらに本当の事を話してくれなければ守るものも守れません。それが崩れる様なことをする依頼人は受任し続けることは難しいですよね。うちの弁も事務所も同じ考えです。
仕事の面も同じ業種で同じ様な場所、同じ人材でとても売り上げがアップするなんて思えない、一度失敗しているにもかかわらず、多額の資金を調達し(事務所に費用も支払わず)お店を極秘にオープンさせたという事は本当に見逃してはならないと弁も申していました。
今後も何かありましたらこちらでご相談させていただきますので、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。