■債権者一覧表の記載・将来の求償権について(大阪)
いつもお世話になっております。
債権者一覧表の記載について教えて頂きたいのですが、
銀行から借入の際等には、保証会社の保証がつきますよね(市保証協会等)?
その場合には、債権者一覧表の備考欄に保証人名を記載するだけではなく、将来の求償権として、保証会社を別個の債権者としてあげなければならないのでしょうか?
これまで、備考欄に保証会社を記載して提出したもので、裁判所から将来の求償権としてあげるように指示があったことはないのですが、他の方はどうされているのかと疑問に思い、質問させて頂きました。
また、このような場合、備考欄には名前があがっているけれども別個の債権者として載せていないため、保証会社から債権者漏れだとのことで、免責後に請求を受けるということなどはあるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、どなたか宜しくお願い致します。
9/26 10:24 当地は、同時廃止の時には、主債務を債権番号1としたら、そ...
当地は、同時廃止の時には、主債務を債権番号1としたら、それで債権額は0円として記載して、保証債務はすぐ下の欄にでも、1-2とでも枝番をして、債権額は主債務の額を備考欄には債権者番号1の保証債務、将来の求償権というような記載方法で載せています。
記載漏れ等の言及について
しっかりした先はそのようなことは言わないと思いますが、あまり良くわかって無いところが、何かを言ってくれば、その保障債務は破産手続き開始前の原因に基づいた破産債権になって、破産手続き終了後に、文句言ってきても、もう配当は無いと手続きは終了してる。貴社(貴殿)に対するお支払いはできません。とはねることになると思います。
同時廃止だと、官報にちゃんと出して公示しているので、事実上破産のこと知らなくても、知ってる話に擬制していますので(債権者も適正な期間の間にすべきことをする必要があります)
「ご記載の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始と同時に廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。 よって、貴社(貴殿)のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。」
のような通知を送って終わると思います。
9/26 10:47 はく様
はく様の知識と経験は弁護士に匹敵するものですね。素晴らしいです。
台風一家が通り過ぎ、爽やかな秋風に心が笑われる頃となりました。
9/27 9:00 清高氏 「台風一家」に、「心が笑われる」とは奇異な文章...
清高氏
「台風一家」に、「心が笑われる」とは奇異な文章ですね。誤字ですか?
投稿する前に、落ち着いて入力内容を読み返しましょう。
9/27 9:27 あーなんでこんな大きな釣り針に釣られちゃうかなー 間違い...
あーなんでこんな大きな釣り針に釣られちゃうかなー
間違いを指摘したい気持ちはとても分かりますが、荒らしは放置されるのが一番こたえるんですよ
荒らしの土俵でたたかっても無駄ですから、がんばってスルーしましょう
(私もツッコミたくてうずうずしてたのは内緒です)
9/27 9:42 ユーモアなんじゃないでしょうか?
ユーモアなんじゃないでしょうか?
9/27 10:27 「台風一家」が、わざわざ「通り過ぎ」るんだから、少なくと...
「台風一家」が、わざわざ「通り過ぎ」るんだから、少なくとも誤字ではないね。
すみません。
これからはがんばってスルー、いや、無視します。
9/27 13:56 ID:ca060bad6e2e様 >すみません。 口先だけでなく、...
ID:ca060bad6e2e様
>すみません。
口先だけでなく、しっかり反省してください。
9/27 14:17 後、債権の番号が借り入れ順の並べるとかだと主債務が4番に...
後、債権の番号が借り入れ順の並べるとかだと主債務が4番になれば、「4の2」とかにすると良いです。
エクセルでの-(の)の表示に苦労するなら、エクセルのセルの書式設定で表示形式等で工夫してください。だめなら、直接ペン等でアナログに書くとかをされと良いです。
9/30 20:14 ありがとうございました
ご回答下さった方々は、ありがとうございました。
やはり将来の求償権としてあげておく方がよいですよね。
参考になりました。
ありがとうございました。
10/20 22:05 パラリーガルの皆様には、大変お世話になっております。いつ...
パラリーガルの皆様には、大変お世話になっております。いつも、感謝しております。
トピ主様が「ありがとうございました」と仰って、このお話が、ここまでで終わってしまうのは、少し残念な気がします。
裁判所が債権者一覧表に将来の求償権者を記載するように言っている理由を、もう少し考えていただけますでしょうか。
ここに書き込めればいいのですが、当方にも色々と差し障りがあって書けないのを、もどかしく感じています。
将来の求償権者についての債権者一覧表への記載方法は、大阪の書式ならば、「はい6」の6ページあたりに書いてありますので、ご参考になさってください。債権者番号何番の債権についての将来の求償権なのかを書いていただければ、更に、ありがたいです。