■債権者一覧表の記載・将来の求償権について(大阪)
いつもお世話になっております。
債権者一覧表の記載について教えて頂きたいのですが、
銀行から借入の際等には、保証会社の保証がつきますよね(市保証協会等)?
その場合には、債権者一覧表の備考欄に保証人名を記載するだけではなく、将来の求償権として、保証会社を別個の債権者としてあげなければならないのでしょうか?
これまで、備考欄に保証会社を記載して提出したもので、裁判所から将来の求償権としてあげるように指示があったことはないのですが、他の方はどうされているのかと疑問に思い、質問させて頂きました。
また、このような場合、備考欄には名前があがっているけれども別個の債権者として載せていないため、保証会社から債権者漏れだとのことで、免責後に請求を受けるということなどはあるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、どなたか宜しくお願い致します。
10/22 12:40 ♪ 恐縮です。 備考欄に、債権者番号**の将来の求償権の...
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恐縮です。
備考欄に、債権者番号**の将来の求償権のように記載心掛けたいと思います・
10/22 18:13 最も大事なことは、破産などしないように、無理な借り入れを...
最も大事なことは、破産などしないように、無理な借り入れをしないようにすることなのですね。
10/23 10:00 ♪ それも表面的にそうで良いと思いますが、本質は健康で文...
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それも表面的にそうで良いと思いますが、本質は健康で文化的な最低限度の生活の自身の享受と、家族への提供に収入では不足が生じる事態の程度の社会保障の不十分さ、また生産手段の取得を目指したけれど、資本の集中に淘汰されたかたの救済の制度の不十分さを小口の金融で最低限のセーフティーネットを期待している政策の頼りなさを露呈している。そんなぐらぐらした、不安定な土台に乗っかって生きている我々。明日からもこうして生きて行くんだろうなと言うことが本質です。その土台は治さないで、でてきた病状に、ばんそうこう程度の対策を打つわけです。それを手伝うのが我々の仕事なのかも知れませんとか思います。この、もぐらたたきは続くわけです。なので、この貸金の仕組みが必ず抱える返せない方が出てくる問題に一定の解決を与えて、安心して貸金業が継続できるように手助けをしているともいえます。たぶん、押し付けるわけでも無いですが、このくらいの見え方、考え方ができると良いと思います。
7/14 17:54 保証会社の代位弁済について
裁判所のHPで多くされている説明は、代位弁済が行われた時点で、債権者一覧表に記載すべき
債権者が「変更」するので、その時点で速やかに債権者の追加を届け出てくれ、その時点で通知するので、というものだと思われます。(例えば、http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/zikohasan/index.html)
この見解からすれば、かかる債権者の「変更」前に、債権者一覧表から抜けていても、過失も無いということになると思われますが、如何でしょうか?
7/14 21:58 あの債権者一覧表に記載しておくことの意味の一つに、後日の...
あの債権者一覧表に記載しておくことの意味の一つに、後日の争いに備えるというようなこともあると思います。後日に債権者がその一覧表を見たような場合に、ときに、届けが無いとか、知っていて届けなかった債権だとかにもなってる。免責されていない、従って払ってほしいとかの紛争になるのをさける意味においてもこのような記載の方法にしておこうということなのかなとも思います。