■管財人への資料郵送について
新人事務員です。
破産申立代理人をしていましたが、今回初めて、管財人がつく自己破産になりました。
裁判所から、管財人の先生へ資料を渡してくださいと指示を受けました。
申立書に一部記載ミスがあり、裁判所から指摘を受けましたが「じゃぁ、こちらで訂正しておきますね~」と言われ、口頭で済んだため、裁判所へは書面での報告はしていません。
相手の管財人の先生へ送る書類は、
正しく記入しなおしたものを送る方がよいのでしょうか?
それとも、裁判所に提出したものとまったく同じものを送り、管財人の先生宛てへ、口頭で修正を行ったことが分かる文書を作成し添付するのでしょうか?
10/10 10:15 当事務所での取扱ですが‥‥。 管財に移行した場合、手元にあ...
当事務所での取扱ですが‥‥。
管財に移行した場合、手元にある申立書の控えをコピーして副本を用意しています。
なので、間違えた箇所は二重線で抹消して訂正したものをお渡ししています。
10/10 10:45 管財人の先生へ申立書副本を送付する前の段階ということでよ...
管財人の先生へ申立書副本を送付する前の段階ということでよろしいでしょうか?
当事務所では、訂正後の申立書と訂正後の電子データをお渡ししています。
10/10 12:24 ご回答ありがとうございます。 やはり、事務所によってや...
ご回答ありがとうございます。
やはり、事務所によってやり方が異なるのですね。
弁護士に確認し、訂正版を送った方がよいだろうという事になりました、ありがとうございました。