■個人再生事件の債権者への弁済について
個人再生事件の債権者への弁済についてお教えください。
再生計画が確定し、債権者に弁済しようと連絡をとりましたところ再生手続開始決定後に債権者は、清算結了登記をしておりました。債権者からは、債権調査以後、そのことについて連絡はありませんでした。
その場合、債権者への弁済はできないですが、弁済供託までしないといけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
10/28 10:18 清算人に連絡を取り受領を促す。 清算人が受領を拒んだ場合...
清算人に連絡を取り受領を促す。
清算人が受領を拒んだ場合には供託する。
10/28 12:59 あり
早速のご回答、ありがとうございました。