■3回目の債権者集会
いつもこちらのサイトで勉強させて頂いております。
タイトルにもしましたが、皆さんの扱ったケ-スで債権者集会が3回行われた事がありますか?
もしよろしければ、どんな状況だったか教えて頂けないでしょうか。
今回のケ-スは、本来ならば同時廃止で申し立て可能なものでした。しかし申し立て時に、給与が出た直後の預貯金残高で申立をしてしまったので20万円を超えていました。これを指摘され、管財事件となってしまいました。
管財人弁護士が決まり、面接をしましたが、その面接は、やや尋問的で、脅迫っぽい雰囲気だったようです。
面接中、管財人はこの先いろいろ調査しますと言い、いくつかの調査事項をこちらに言ってきました。
私たちはその調査事項を調べ後日、管財人へ提出しました。しかしその返事は全くありませんでした。
債権者集会前日になって、この件は調査不十分の為続行する。債権者集会当日会場には来るようにという連絡が入りました。
債権者集会当日、会場では何が調査不十分なのかという説明も無く、ただこの件は引き続き調査するとの事でした。それが9月13日です。
2回目の債権者集会までに、何か管財人から指示があると思い待ってしましたが、何一つ連絡がありません。
そして今日2回目の債権者集会がありまして、まだ調査が終わってないのでこの件続行しますと一言ありました。
1回目の債権者集会から2回目の債権者集会の間、管財人からは何も連絡がありませんでした。
しかし、こちらからは、依頼人は派遣先が変わり、派遣先から給与の振込銀行を指定されたため、新しく口座を開設した事、キャッシュカ-ドももちろん新しく作る事など管財人に書面にして報告しました。
話しは前後しますが、申立後の管財人面接の席で、郵送物が回送されて管財人のところへ行った後、郵送物は事務所へ送ってほしい事を伝えました。しかし今まで1度も郵送物が転送されたことなどなく、上記に記載した新しく作ったキャッシュカ-ドも既に管財人のところには郵送されていたにも関わらず、今日の2回目の債権者集会時に持ってきました。
私の経験がまだ浅いせいだとは思いますが、今回の管財人は少しおかしい気がしてなりません。
申し立て時にもっと注意していれば管財事件になんてならなかったし、債権者集会が3回にも及ぶというような事はなかったと思うと、やりきれない気持ちでいっぱいです。
皆さんにもこのように3回も債権者集会が行われるようなケ-スがあったら教えて頂けないでしょうか
お忙しいとは思いますがお願い致します。
11/28 17:56 3回はおろか4回、5回と続行期日が入った事案もあります。 ...
3回はおろか4回、5回と続行期日が入った事案もあります。
続行に至った理由については各事案により様々な事情があるので、一概にこうだといえません。
破産管財人の事務処理に不都合を感じるのであれば改善の申し入れをその都度行っていくべきではないかと思います
11/28 18:10 何も問題がない事案でしたら1回で終わることもありますが、...
何も問題がない事案でしたら1回で終わることもありますが、3回以上続行になることもよくありますよ。
新規で財産が発見されたりすることもありますし。
郵便物については、転送するにもお金がかかります。
ご存知かと思いますが、転送費用は財団からは出ませんし、管財人事務所が負担すべきものでもないので、うちの事務所では、管財人にあらかじめ切手をまとめてお渡ししたり、着払いでお願いしたりしています。
そのあたりはどうされてますか?
11/28 21:03 別におかしくはないと思いますが。 配当なしの簡易管財でも...
別におかしくはないと思いますが。
配当なしの簡易管財でも債権者集会が複数回に及ぶことはありえますし、事実そういう事案を担当したこともあります。
破産事件というのは、基本管財事件として扱われるものです。
ただ例外的に「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない」ので「同時廃止」扱いになるのです(破産法216条第1項)。
そして同条第2項にあるように、申立人に配当するだけの資力があるとみなされれば、管財事件として取り扱われるのは当然です。
同時廃止として終了するかどうか決めるのは破産者でも代理人でも、ましてや私たち事務員でもありません。
裁判所(正確に言えば裁判官)です。
また管財事件として取り扱い、管財人を選任するのも裁判所です。単に給与入金のタイミングではなく、管財人をつけ、調査する必要性があると判断されたから管財事件になったのです。
破産者にそれなりに調査すべき事情や背景があると判断されれば、資力がなくても管財事件として扱われ、予納金の積み立て期間(こちらの地方では4ヶ月)内に積み立てるよう指示されるでしょう。
一方で自分が担当した事案で、弁護士が事前に積み立てを指示し、管財費用を準備してから同時廃止で申立→管財費用があるにもかかわらず同時廃止で終了した案件もあります。
ですから、一概に破産者に資力があるから管財事件になるということでもないと思われます。
郵便物の件にしても前の方が指摘しているとおりです。転送のための費用などないのであれば、破産財団を削ってまで転送しろというのはいかがなものかと思います。
こちらの地方では、破産者が転送費用(現金や郵券)を管財人に預け、管財人から直接破産者に転送してもらうのが一般的です。破産者が連絡をもらって管財人事務所まで直接受け取りに行くケースもあります。
いずれにしても、管財人が破産財団を費消して申立代理人に破産者の郵便物を転送するというのはこちらでは聞いたことがないのですが、そちらの地方ではそういう運用を行っているのでしょうか。
最後に、管財人がおかしい、自分がもっと気をつけていればとありますが、それを今更騒いでも仕方がありません。
どんな管財人に当たるかは、そのときの運次第みたいなものがあります。
確かに酷い(というか調査や報告書が極めてお粗末な)管財人に当たったこともあれば、こちらが把握できていなかった破産者の相続未了の不動産を管財人が発見・換価されたこともあります(破産者がもらえないものと思い込んでいたので、聞き取りができていませんでした)。
申立代理人の視点と管財人のそれはまったく立場が違うので、こちらの予測どおりの期間では終わらないこともあるでしょう。
しかし、こういう経験をこなしていけば、きっと次の破産事件や管財事件はまた違った目で扱えるようになっていくのではないでしょうか。
もう数十年選手の先輩から「管財事件を扱うようになると、破産事件の扱い方や考え方がもっと深まるよ」と言われたことがあります。
自分がいくつか管財事件を経験して、それを何度も実感するようになりました。
miketteさんがこの件を通して、今までとは違った見方で次の破産事件を扱えるようになればと老婆心ながら思います。
11/29 10:19 他は良くわかりません。が、ただおかしいと思うのは給料の振...
他は良くわかりません。が、ただおかしいと思うのは給料の振込があった直後の申立で通帳の残額が20万を超えるからだけで、管財に移行になるか?という点です。ならない気がします。(確かに申立の時期等を落ち付くまで気をつけることもありますが)何か別に複合する原因があったと思います。どうですか?
11/29 11:00 3回以上集会が行われること自体は珍しいことではありません。...
3回以上集会が行われること自体は珍しいことではありません。が、それは何らかの理由があるからです。多くの場合は、換価が終了しないとか否認とか債権調査とか配当とか未払賃金立替とかな気がしますが、面責調査型の場合でもあると思います。
が、トピ主様がおっしゃるように、たまたま申立時の預金残高が20万円を超えたために管財になり、しかも管財人から何も問い合わせ等がない、というのでれば、確かになぜ、という感じは受けますね。
しかし、特段の財団がないのなら、管財人だって事件を長引かせて得することは何もありません。裁判所だって、早く終わらせることを望んでるはずで、無意味な引き延ばしはさせないはずです。ということは、やはり何か理由があるのではないでしょうか。管財人なり、裁判所なり、何か問題があるのか聞いてみたらいかがでしょうか。
あと、郵便物の件については私も他の回答者さんと同感です。財団の負担で郵送を求めるのは権利とはいえないと思います。自分で取りに行くか、どうしても郵送希望なら切手を預けるとかするのが望ましいと思います。ただ、管財人の考えによっては、破産者と直接会う機会をできるだけ持ちたいとかで、郵送は基本的にやらないということもあるかもしれません。うちが管財人側の時も、本人が取りに来れない事情がある場合は郵送することはありますが、いつでも無条件で送るわけではありません。
1/30 14:23 3回目の債権者集会の結果です
皆様
沢山のアドバイスありがとうございました。
当方は管財弁護士業務はしていない事務所なので、皆様のご意見、大変勉強になりました。
2回目の債権者集会から、3回目の債権者集会の前々日まで昨日、管財人からは何も連絡もありませんでした。債権者集前日の午後15:30を過ぎたころ、連絡が入り本破産事件とは全く関係のない、父親の収入とか、父親の借財はいくくらあるのか、といった質問の内容でした。
依頼人は既に嫁いでおり、実家で父親と暮らしているわけでもなんでもありません。むろん家計も全く別です。ただ今回破産する理由として、嫁ぐ前から借財があり、父親の経営する会社の資金を援助した事があるので、管財人は父親も破産すべきとして、面接時にもこの事についてやや強迫的にこの事について質問してきていました。その後、合計で2回事務所へ連絡してきて、威圧的に「父親について調査不十分なので引き続き調べます」と一言述べて電話を済ませる状態でした。
昨日も、上に書いたように父親の事を聞いてきたので、担当弁護士から電話をするようにしました。弁護士は、質問の内容が本破産事件に全く関係ない事、管財人の今までの動向に対し、憤慨したようで、電話をガチャンと切ったようです。
1分も経たないうちに管財人から電話が入り、かなり恐縮した様子の対応をしたようです。
そして債権者集会当日、集会の場で、管財人は「免責不許可事由はありません」と一言発言し、その場を去りました。
いったい何のために2度も債権者集会を延期したのか、全く分かりません。
よく、破産管財人には当たり外れがあると言います。それは仕方ない事です。
しかし、私としては、今後、申し立て時にはより細心の注意を図り、同じミスを絶対にしないようにしようと思いました。
今回は本当に良い経験になりました。
ありがとうございました。