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相続財産管理人

2013/12/10 10:49
サタ(ID:471225ee2b7d)

いつも参考にさせて頂いています。
相続財産管理人の実務についてお尋ねします。

被相続人は昭和13年に亡くなっています。

こんな昔に亡くなっていても、銀行口座、債権、負債の有無など調査しなければならないのでしょうか。

時効なので、調査も不要なのでしょうか。

ご教示よろしくお願いします。

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12/12 22:37 たぶん調査は不要だと思います。 裁判所も期待していないと...

◆ mk2013/12/12 22:37(ID:a3fbd1f7edee)

たぶん調査は不要だと思います。
裁判所も期待していないと思います。

12/13 11:08 昭和13年、1938年、75年ほど前 銀行の履歴保管の期...

◆ 匿名2013/12/13 11:08(ID:afff7546a0a9)

昭和13年、1938年、75年ほど前
銀行の履歴保管の期間は10年です。
定期預金も10年で、おそらく援用されて、銀行に支払いの義務は法律的にはなくなっていそうです。
債権は10年で援用で時効が完成する。

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