■控訴状の書き方について
新人事務員です。
弁護士に、控訴状を作成しておくように指示され、本を渡され、弁護士は外出されました…
調べながら作成しているのですが、質問です。
「原判決の表示」は「その結論である判決の主文を記載することで足りる」となっているのですが、判決の主文が
1 被告は,原告に対し,請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
です。
↑この通りの記載でよいのでしょうか?
ちなみに、「請求の趣旨」は
1 被告は,原告に対し,下記金員を支払え。
金181,397円(下記請求の原因2の(2)残額)
上記金額の内金180,773円(書き請求の原因2の(2)の残元金)に対する平成25年9月×日から完済に至るまで、利息制限法所定の念20.00%の割合による遅延損害金。
です。
請求の趣旨を主文にはめて記載しないといけないのでしょうか?
因みに、訴訟物の価額は金181,397円ですよね…
12/10 16:11 まず、参考図書等でお勉強されることをお勧めします。 控...
まず、参考図書等でお勉強されることをお勧めします。
控訴の趣旨では、原判決を取り消すことが必要です。
そして、原告、被告でなく
控訴人、被控訴人になりますのでご注意ください。
12/10 16:47 ねこ様、ご回答ありがとうございます。 アドバイスいただ...
ねこ様、ご回答ありがとうございます。
アドバイスいただきました、
「控訴人」「被控訴人」「原判決を取り消す」
は、本を見て勉強していました、ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったのかもしれないのですが、数冊読んだ本の見本には
「被告は、原告に対し、金300万円及び平成〇年〇月〇日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。」
といったように、詳しく書いているものばかりだったのですが、
「その結論である判決の主文を記載することで足りる」
と説明書きが有ったので、
今回の事件でもらった判決の主文の
『請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。』
と、それだけパッと見ても詳細が分からないものでよいのだろうか?
それとも、「請求の趣旨記載」もどこかにちゃんと入れ込まないといけないのだろうか?と疑問に思ったので質問をさせてもらいました…
12/11 10:16 それは失礼しました。 もしかしたら一般の方かもしれないと...
それは失礼しました。
もしかしたら一般の方かもしれないと思ったので、ごめんなさい。
判決文に記載がある場合は省略できますが、
今回の場合、記入が必要ですよね。