■建物収去,土地明渡請求訴訟前の建物買取請求権を行使させない方法について
いつも勉強させていただいております。
この度,建物収去及び土地明渡請求の案件を受任したのですが,借地人が,賃貸契約終了をもって,こちらの訴訟を提起する前に,建物買取請求権を行使する恐れがあります。
経緯は,賃貸人が賃借人に土地を貸し,賃借人が勝手にその土地上に建物を建ててしまった(約40年前)。建物は現在も未登記のまま。というものです。
そこで教えてください。
1 建物が未登記の場合の訴額算定について
※パラリーガルサイトで周辺の建築物を基に算定するとあったのですが,周辺に同時期に建てられた建築物がない状態です。
2 建物買取請求権を行使させない方法
分かりにくいかと思いますが,どなたかお分かりでしたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
12/11 10:01 1について
建物収去土地明渡請求であれば、土地の所有権に基づき土地の返還を求める訴えなので、土地上に建物を所有して占有している場合には、単に「土地を明け渡せ」と言う主文だけでは、別個の不動産である建物については収去の執行ができないから主文に建物収去を入れてもらうために「建物収去及び土地明渡」となりますが、訴訟物は土地明渡請求権1個であると解されるので、土地の評価額から計算すれば足りると思います。
不動産の評価額の2分の1(所有権に基づく明け渡し)のさらに2分の1(土地については価額の2分の1)
なお、未登記であっても(市区町村が)その建物の存在を把握している限り課税されますから、「(土地地番)所在の建物」の固定資産評価証明書を取得することで建物の評価額は把握できます。近似した物件の評価額を参考にするのは固定資産評価証明書も取れない場合となります。
12/11 10:47 トピ主です
早速のご回答,ありがとうございました。
文章に文言を付け足すのを失念してしまいましたが,建物は未登記であり,なおかつ固定資産評価証明書も課税がなされていないので,取得できておりません。
ですので,建物については評価額が分からず,困っている状態です。
12/11 11:16 建物の評価額
先の回答の通り、今回の申し立てには建物の評価額は不要かと思われます。
(ご心配であれば、申立先の裁判所にこういう申立の準備をしているが、とご相談されるとよいと思います。)
しかし、建物の評価額がどうしても必要ということであれば、経年減点補正率(家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(古くなって価値が減少する率)をあらわしたものです)というのが法務局で確認できますので、それをもとに計算することが可能です。
近隣の建物の床面積と築年数から基本の評価点数を計算し、それを基に計算した額を上申書で提出します。
それでも未登記の建物の床面積、木造か非木造か等が分からないと計算できないので、図面等が入手できないのであれば業者の測量となりますが、相手方となるとそれも難しそうですね。
12/11 12:39 トピ主です
るる様
色々お教えくださいまして,本当にありがとうございます。
12/11 14:04 評価証明のない未登記建物については,当該不動産を管轄す...
評価証明のない未登記建物については,当該不動産を管轄する法務局が作成する「新築建物価格認定基準表」と「減額限度表」によって算出します。↓の5頁を参照。
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_03/p02-17.pdf
東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/ninnteikijyunnhyou.pdf
12/11 14:42 トピ主です
匿名様
恐れ入ります。アドレスまでお教えくださいましてありがとうございます。