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クリスマスプレゼントを事務所の経費で落とす方法

2013/12/11 19:31
匿名(ID:7f2a5355183a)

先生の息子さんへのクリスマスプレゼントを経費で落としたいのですが、
後々問題にならない方法を調べておくように言われました。
WiiかDSを予定しているとのことです。

借方科目、摘要、貸方科目はどのように記載すれば無難でしょうか。
経験がある方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。

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12/20 20:27 トピ主です。

◆ 匿名2013/12/20 20:27(ID:7f2a5355183a)

fe03bc835f8e様
どこも同じですね。
無感情になって淡々と処理するのが精神衛生上ベストでしょうね。
余計な神経を使って体を壊し、健康管理を怠った自己責任などと言われては救われないですから。
弁の息子はまだサンタクロースを信じているので、DSもサンタさんからもらえることになっています。
ですので、私もこの際はサンタさんを信じます。


afff7546a0a9様
あなたに謝って頂いても、私の罪は消えません。
あなたに謝られたら、先生の職務命令よりも匿名の掲示板に従った私の過誤を証明してしまうではないですか。
それに、弁の息子はエリートの弁護士先生の家に生まれているので、人生を見失うことはありません。
もうすでに見失っているなら、私ごときに止めることはできません。

12/25 14:53 あの、先生も奥様もその行為を経費の節約のように勘違い...

◆ 匿名2013/12/25 14:53(ID:afff7546a0a9)


あの、先生も奥様もその行為を経費の節約のように勘違いされておられるようです。
それは、大げさには脱税行為、犯罪です。あなたはそれに対して、それを止めようと思うと止めることができる位置にいることになります。それを止めようとして失敗して、止めることに成功しなくても罪に問われることはないでしょうけれど、何も手を差し伸べなかったら、何もしなかった罪に問われる場合もあります(不作為の罪)。で、人生を謝るのは先生の息子さんのことと言うよりはあなたへの心配です。よくよく考えてされてください。

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