■家計収支表の繰越金
再生事件で、再生計画案を提出する際に、
申立時に提出した家計収支表以降、
再生計画案提出の前月までの家計収支表を提出するよう裁判所から指示が出ています。
家計収支表を作成したのですが、ボーナスもあったため、繰越金が100万円近くになっています。
普通の家庭ならボーナスは貯金したりするものですが、
再生事件でも貯金に廻していいのでしょうか?
100万円も繰越金があったら再生が認可されないということもありえますか?
12/18 16:51 たぶん、認可されるんだろうと思うけれど、貯金したって(し...
たぶん、認可されるんだろうと思うけれど、貯金したって(したところで)、財産目録が違ってくるんで、清算価値が変わって、高くなって、大分多く支払うことになると言う心配がでると思いますが、債務総額に照らして、工夫で、任意の方向も検討されても良い場合も出てくると思います。
それにしたって、出せと言われているもの出さないわけにもいかないですし、ボーナスが無いように記載することもできないわけなので、悩むことは無いです。
100万円もあればそれを原資に任意再生ができます。債務総額に対して各債権者に案分額を一括で弁済する。で、100万円を原資に充てて総額に不足する分は免除してもらうような整理もできると思います。かなり現実的、状況如何で成功する可能性は高いです。昔5000万円を100万円で任意に何とかしたことがあります。旨く行くと良いですね。
あ、家ある?
12/19 16:03 こちらでは、家計表を作成してから 1ヶ月以内に申立てをし...
こちらでは、家計表を作成してから
1ヶ月以内に申立てをしているので、
トピ主さんのような補正の指示を受けたことがありませんが。
開始決定前日の残高を基準に、清算価値を決めるのでしょうか?
>100万円も繰越金があったら再生が認可されないということもありえますか?
トータル100万円を超えないのであれば、清算価値基準に影響ないでしょうし、
再生計画案の総弁済額に気をつければ大丈夫でしょう。
なので、貯金しても構わないと思います。
ちなみに、総債務額はいくらなんですか?
12/20 10:20 トピ主です
バタバタしてお返事が遅くなりすみません。
不動産はありません。
借金の原因が免責不許可事由に該当するため再生で申し立てました。
債務額を基準にして、3年で100万円を返済するという再生計画案です。
現金で持っているとしても、99万円を控除できますよね。
今回の依頼者は県外の方で、初めてその県で申立をしたため、うちもこのような指示を受けたのは初めてでした。
12/20 11:18 あの債務総額が140万円くらいとそう大して変わらないのな...
あの債務総額が140万円くらいとそう大して変わらないのなら、不動産でもあって、家があって、守りたい要望がある、住宅ローンが代位弁済されてしまって、リスケジュールに応じてくれないとかの場合ならメリットもありますが、そうでもないなら、100万円使って申し立ての費用に30万40万円を使って再生するメリットあまりないような気がします。その100万で任意に整理されても良いと思います、それだと免責関係ないし、そう今切り札使ってしまうことも無いような気もします。その辺の心配です。
12/25 13:14 書籍では清算価値の基準時は認可決定時と解するのが一般的な...
書籍では清算価値の基準時は認可決定時と解するのが一般的なようです。
(根拠は236条辺りの模様)
ちなみに当地でも最近、申立後計画案までの家計表提出継続指示を受けることが多くなりました。
以前はなかったので方針が変わったのかもしれません。
家計表で最低弁済額に影響が出そうなほど繰越が増えているなら、清算価値に変化がないのか報告を求められる可能性はありそうに思います。
賞与によって計画案提出時までに預金額(現金化しているとしても直前の預金現金化に該当?)が大幅に増加しているとして、
賞与受給が財産状況報告後で、財産状況報告書提出時にはまだ大きな変化がなかったのであれば、
報告しなかったことについてそう厳しく指摘は受けないんではないかなと思いますが、実際のところどうなんでしょうか?
私もみなさんが申立後の財産増加の取り扱いどうされてるのか気になります。
12/27 10:23 当地では毎月の家計状況表の提出は時々あります。 厳しい場...
当地では毎月の家計状況表の提出は時々あります。
厳しい場合は毎月の給与明細や通帳の写しを提出することも。
ギャンブルや浪費が原因の借金の場合はほとんどこのパターンだったので、申立前に本人にも裁判所から指示がある場合がありますよって伝えています。
財産についての話ですが、
最低弁済額が清算価値保障のケースでは、開始決定時の清算価値で再生計画を作成しています。
なので、認可決定時の清算価値が開始決定時の清算価値を上回っていると取消になる恐れがあるから、
弁護士からは職業と財産については気を付けるようにと言われています。
清算価値保障は、当初の見通し(最低弁済100万円)と変わる可能性もあるので注意しています。
トピ主さんも先生と相談したほうがいいと思います。