■米国在住の米国人が相続人に含まれる場合の遺産分割審判手続きについて
いつも勉強させて頂いています。
1,登場人物は以下の通りです。
被相続人:A(日本で死亡)
相続人:①被相続人Aの兄B
②被相続人Aの姉C(死亡)の子であるX,Y(代襲相続)
※Cは米国人と婚姻し,米国でX,Yを出産し,米国で死亡
※ABCは日本人,XYはアメリカ国籍
2,Bの代理人として,XYと遺産分割の交渉を進めましたが,協力を得られません。XYに対して,遺産分割審判を検討中です。
3,Cの戸籍を見ると,Cが死亡した事実の記載はありますが,XYが子であるという記載はありません。XYの米国の出生証明書の写しを確認したところ,Cの子であるとの記載があります。
4,この場合,裁判所に提出する書類として,XYの「出生証明書の写し」で足りますか?出生証明書だけですと,XY以外に子がいるかが判然としないので,更に別の資料の提出を求められるでしょうか。
以上,どなたかご教示頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。