■財団債権の按分弁済
はじめまして。法人の財団債権の按分弁済になりそうな事案の担当をしています。初めてのことで分からないことだらけなので教えてください。
財団がそこそこできて、おそらく10~20万円程度を財団債権の支払いにあてて終わりそうです。
財団債権は未払給与、立替払いの求償分のほか、公租公課があります。
①今把握している公租は固定資産税ですが、破産者は源泉徴収税を納めていたのかなあ・・と・・。申立書には公租公課の未払いなし、とあったのですが、ふたをあけてみるといくつか滞納があったので、不安になりました。この場合、源泉徴収税の支払いがなされているかどうか、確認をするべきでしょうか?どこに確認したらいいのでしょうか。
その他、税金の滞納の有無は申立書に記載がなくても、想定し得る税金を管財人サイドで照会してすべて確認するべきなのでしょうか・・
財団債権はこちらで調査しないといけないと本にあって、どの程度までみなさんされているのか不安です。。。
②それから、延滞税などの減免申請は、按分弁済の場合でもやるのでしょうか。具体的にはどうやっていえばいいのでしょうか?
交付要求書はきているので、電話して、按分弁済になりそうなのですが減免申請
したい、と言うのでしょうか?それとも申請書みたいなのを作って、いきなり郵送?申請書の書式はあるのでしょうか?
③よく、解雇予告手当を財団債権化するということが本では書いてありますが、
按分弁済の場合でもみなさん、やられているのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
2/13 13:26 良く知らないですけれど、それでも 未払い給料「3月分」(...
良く知らないですけれど、それでも
未払い給料「3月分」(解雇予告手当「優先らしい」等)を先に払うと10万円くらいは直ぐに財団は底をつく気がなんとなくします。立替払いの求償分(判例、諸説があるようです)と公租公課(一概に公租公課と言っても債権の性質が納期限等で異なるようです)は財団債権かどうかの点がちょっと不安です。按分しなくて済むようになる気もします(先生が事業員の未払い給料が最優先と思う場合に)
2/13 13:58 ありがとうございます。給与の未払いは、破産開始前3か月以...
ありがとうございます。給与の未払いは、破産開始前3か月以内のものです。求償分も財団債権になります。当然全員分合わせれば10万円以上いきますし、公租公課は弁が財団債権といっていたので・・。公租公課類と給与は財団債権内でも優先順位は同列だったような気がするし、優先度にかかわりなく按分するって本に書いてあるので、当然按分なのだと思っていました・・・
もうちょっと勉強してみます。
ひきつづきアドバイスお願いします。
2/13 16:23 公租公課でも破産手続開始当時まだ納期限の到来していない...
公租公課でも破産手続開始当時まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものは財団債権になります。もっと経過していれば優先的破産債権になります(破産法148条1項3号)。交付要求書では分けて記載されているはずですが確認したほうがいいです。
破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する(破産法152条)
延滞金減免申請については,下記リンクの041_延滞金減免申請書(年金事務所)があります。
http://www.kanzaimanual.com/download
2/13 16:28 補足です。 もっとも,①管財人報酬(立替事務費を含みま...
補足です。
もっとも,①管財人報酬(立替事務費を含みます)②債権者申立て又は第三者申立ての場合の予納金補填分,③破産法148条1項1号及び2号のうち①及び②を除いたものは他の財団債権に優先します(破産法152条2項)
2/17 17:07 そう言ってしまうとそうですけれど、良く知りませんけれど、...
そう言ってしまうとそうですけれど、良く知りませんけれど、労働債権の財団性は、労働者の健康で文化的な最低限度の生活の保障を基盤としてあるはずですので、その満足のある(ある程度)財団性と、全く、未了の財団性が同一に扱われることには、財団が潤沢で無い場合に問題があると思います。また、公租公課の財団性も、経緯的に昔はとにかく、潤沢でない場合も、何でも認めていたため、他の労働債権等の満足を圧迫した等の反省からあまり古いものは認めないとようにしようと変化した経緯かと思いますが、だとするとその財団性も結構薄いと考えられるので、その3つを、潤沢で無い場合に同一のものと考えない管財人の先生があっても良いような気がします(難しいとも思いますが)。
2/17 17:23 よく知らないのであれば書き込まない方がいいんじゃないです...
よく知らないのであれば書き込まない方がいいんじゃないですか?
> ID:42f381dfbf4aさんは、
まったくもって破産法の知識がなく、でたらめすぎて
質問者が手続を誤る可能性がありますので、鵜呑みにしない方がいいです。
公租公課のうち財団債権になるものと、労働債権で財団債権にあるものの優劣は
つけず、一律按分弁済をします。
労働債権を優先して払うなんてことは破産法に書いていませんから、
管財人の勝手な判断でそんなことを行えば問題になります。
①源泉徴収税
わざわざ何も連絡をしてきていない省庁にまで敢えて連絡するところまでは
必要ないと思いますが、何か書類や転送郵便物から未払の公租公課があると
思われた先があれば連絡してみてもいいかもしれないですね。
連絡してみて無ければ無いで良いでしょうし、あれば交付要求書を送ってもらう。
②減免申請
交付要求書に記載の担当者に連絡をし、
「按分弁済の予定だが減免申請は出来るか。書式があれば欲しい」と伝えて下さ
い。
もっとも、按分弁済の場合は減免申請できないというところもあります。
書式はそれぞれで、ただ単に上申書を送れというところもあります。
全ての公租公課庁に連絡した上、できるところには減免申請をしたのち、
現在額確認書をもらって財団債権額全額を確定して按分弁済率を出して下さい。
③解雇予告手当
客観的な資料(賃金台帳、給与規定等)で、解雇予告手当が間違いなく債権として
存在するのであれば、破産開始前3ヶ月間に解雇予告期間をおかず解雇した場合
は、その部分を「給料」にあたると判断してが財団債権にあたると管財人がする
のならば、東京地裁ならそれを認める運用です。
手引等を見れば細かい計算方法も書いてあるので見てみましょう。
財団債権となった場合も、これも同じく按分の対象です。
2/17 18:04 恐縮です、大阪は解雇予告手当は優先だったような。
恐縮です、大阪は解雇予告手当は優先だったような。
2/17 23:14 ですから東京地裁の運用では、管財人が財団債権とするのなら...
ですから東京地裁の運用では、管財人が財団債権とするのなら裁判所もそれを認める運用、と書いていますが。
浅い知識ひけらかして、人の揚げ足とるまえによく読みましょう。
2/18 1:28 質問の主旨とは外れますが、配当原資が20万程度で労働債権と...
質問の主旨とは外れますが、配当原資が20万程度で労働債権と公租公課ですか。
裁判所が配当指示を出しているのなら別ですが、なんとなく管財人報酬で終わりそうな額ですね・・・。
回答についてはID:4d23252bf8e5さんとID:792adf4a3747さんが書かれている内容でほぼ網羅されていると思います。またこちらは地方ですが、税金を按分弁済する場合、減免申請は受け付けてもらえません。したがって交付要求額で配当計算してます。
最後に
労働債権を優先して払えと書いてるバカがいますが、多分管財とか配当とかまったくやったことのないど素人でしょうね。そんな戯言を真にうけた配当表を提出したら、弁護士に愛想つかされることまちがいありません。
2/18 10:20 想像に過ぎませんが、恐らく財団自体は数十万あり、 裁判所...
想像に過ぎませんが、恐らく財団自体は数十万あり、
裁判所から報酬はいくらと連絡があった上で、
その報酬額+事務費を差し引いたのが10~20万円で
これが按分弁済の原資になっているのではないでしょうか?
(管財で異時廃止→財団按分弁済のときはこうなることが多い気がします。)
減免申請は本当に公租公課庁によって対応がまちまちで、
せっかく減免してもらえる機会をみすみす減らすのも良くないと思うので、
一応電話連絡して聞いてみるのが良いと思います。
財団債権按分弁済の場合は裁判所に配当表を提出しない(東京地裁)ので、
事務員のミスが直接影響することも多いです。
破産法と手引で正確な情報を確認しながら行って下さい。